自賠責保険の限度額について
自賠責保険の限度額について
- 自賠責保険の内容
事故の種類毎の限度額は、車両一台につき、傷害を受けた一人あたりの金額です。何人もの被害者に損害を与えた場合は、被害者ごとに支払われます。
また、複数の車両から損害を与えられた場合は、加害者ごとに自賠責保険を請求することができます。つまり、「自賠責保険の支払い限度額」×「加害車両」が自賠責保険からの支払い限度額となります。
- 傷害事故の場合は120万円
・治療費・・・診察料・入院料・柔道整復(接骨 整骨院)などの費用
・看護料・・・入院中の看護料と、自宅や通院看護料
・通院交通費・・・通院に要した交通費
・義肢などの費用・・・義肢、義眼、補聴器、松葉つえなどの費用
・文書料・・・交通事故証明書、住民票など
・休業補償・・・交通事故による傷害のために発生した収入分の減額
この他にも、諸雑費、診断書などの費用、慰謝料などがあります。
- 後遺障害を残した事故は4000万円まで
後遺障害は、身体におった傷害の等級により、逸失利益や慰謝料などが支払われます。逸失利益とは、後遺障害により働けなくなった減収分を請求することができるというものです。
後遺障害は、1級から14級までの等級により、限度額が75万円から3,000万円と定められています。介護を要する場合は増額され、1級が4,000万円、2級が3,000万円です。
- 死亡事故は3000万円まで
・葬儀費・・・相談料や埋葬料など
・逸失利益・・・被害者が将来得られたであろう収入額(生活費は控除される)
・慰謝料・・・被害者本人と、遺族の慰謝料