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交通事故の「過失割合」って?

交通事故の「過失割合」って?

聞いたことはあるけれど、よく知らない。

交通事故の「過失割合」って?

 

交通事故における双方の過失(いわゆる不注意)の度合いを割合であらわしたものを「過失割合」といいます。

交通事故で他人を死傷させた場合、加害者が被害者へ損害賠償義務を負うことになります。このとき、被害者にも過失がある場合は、「過失割合」に応じて被害者の過失分を減額することになるのです。

 

例)

加害者の過失が60%程度、被害者の過失が40%のケース。

過失割合=6:4

被害者に生じた損害賠償総額が、1000万円であると、加害者が支払う賠償額は、600万円となります。

 

では、この「過失割当」。いったいどのような基準があるのでしょうか?

交通事故のケースごとに見ていきましょう。

 

ケース1)車と車の場合

車同士の交通事故では、ほとんどのケースで過失割合が発生しています。

加害者に一方的に過失があるケースいわゆる「10:0」というのはまれなことで、被害者にもなんらかの過失があったとされることがほとんどです。

*優先道路やセンターラインオーバー、追突事故で急ブレーキのあるなし、など詳細な判定基準が設けられています。

 

ケース2)歩行者と車の場合

歩行者と車との交通事故の場合。

歩行者は車に比べて、「交通弱者」とみなされるので、交通事故で歩行者に一方的な過失が発生することはあまりありません。

ただし、やはりケースによっては、歩行者も過失を問われる場合はもちろんあります。

*横断歩道では、歩行者が絶対的に優先されるため、過失は認められることは皆無といえます。

 

ケース3)バイクと歩行者の場合

バイクは、相手が車の場合は、バイクが「交通弱者」。

そして、相手が歩行者の場合は、歩行者が「交通弱者」と見なされます。

相手が車の場合は、車同士やバイク同士に比べ、過失割合の基準が若干異なってきます。

*    ヘルメットの不装着はバイク事故の大きな過失加算要素となります。

 

なるほど〜!知ってたつもりの「過失割合」について。

交通事故に合ったとき、また、日頃の交通においての注意点としてお役立てください。

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