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交通事故全般の知識

高齢者の交通事故について

高齢者の交通事故について

●高齢者の交通事故
「高齢者の交通事故」が増加しており、平成24年度の交通事故死者数に占める65歳以上の割合は51.3%で、過去最高でした。交通事故による死者数は年々減少しているのに、高齢者が占める割合は年々高くなっているのです。
また、社会的に高齢化が進んでいることから「高齢者ドライバー」も増加しています。平成24年度の70歳以上の高齢者運転免許の保有者数は、823万3850人です。
高齢者のための交通安全の整備が求められますが、高齢者自身も運転には十分な注意が必要です。

●高齢者の交通事故の特徴
高齢者が遭遇する交通事故の原因は、高齢者自身が交通ルールを守っていないことがほとんどです。例えば、信号無視、横断歩道があるのにもかかわらずそれ以外の所を横断する、信号で止まっている車の間を横断するなどです。
また、高齢者が交通事故に遭いやすいケースには、いくつかの特徴がみられます。
・歩行中の場合
老化による身体機能の衰えや、判断力の低下などから、「横断途中で信号が赤に変わってしまった」「ひとつの車に気を取られて別の車に気が付かなかった」というケースからの交通事故が起きています。
・運転中での事故
高齢者ドライバーは「アクセルとブレーキの踏み間違い」、「高速道路の逆走」など、運転操作や安全確認をおろそかにしたことによる、交通事故が多いです。何かひとつのことにとらわれてしまい、別のことを見逃してしまう傾向があるようです。

●高齢者が交通事故にあったら
第三者からの傷害を受けた場合や、または自損事故の場合でも、後期高齢者医療で医療を受けることができます。ただし、市町村に届け出ることが必要です。
第三者の行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、加害者が全額負担するのが原則です。 しかし、加害者の任意保険未加入や、被害者側の過失が大きい場合は、健康保険を使用する事も考えられます。
被害者が後期高齢者医療で治療を受けた場合、後期高齢者医療はその医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に立て替えた医療費を請求することになります。
高齢者が交通事故にあったら、すぐに警察に届けると同時に、必要であれば市町村の窓口に届け出ましょう。ただし、通常は、加害者の自賠責保険を使用しますので、相手の任意保険または自賠責保険へ連絡をいれましょう。

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