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交通事故全般の知識

加害者になってしまった時はどうする?

加害者になってしまった時はどうする?

●加害者の責任とは
交通事故を起こした加害者には、どのような責任が発生するのでしょうか?
加害者は、「刑事上の責任」「行政上の責任」「民事上の責任」の3つの責任を負うことになります。
「刑事上の責任」とは、例えば無免許運転や飲酒運転などは、道路交通法による罰則を受けることです。国は加害者に対し、交通犯罪の予防と制裁を目的に、刑罰を科しています。
このとき、適用されるのは刑法と道路交通法です。死傷者が出ない物損事故には、刑法の処罰はありません。
「行政上の責任」とは、道路交通法に基づき違反点数に応じた処分を受けることです。行政庁(公安委員会)は、違反点数に応じて免許停止や免許取り消しの行政処分を行います。
過去3年間に交通違反や死傷事故を起こしたときに、課せられる違反点数の合計により、処分は決定します。
「民事上の責任」とは、民法709条の不法行為責任、自賠法(自動車損害賠償保障法)により、被害者への損害賠償を負うことです。例えば、交通事故を起こした加害者が、被害者が納得する損害賠償額を支払った場合、加害者の刑罰を決定する際に、有利な情状として考慮されることがあります。

●加害者の義務とは
道路交通法第72条では、「当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物、講じた措置を報告しなければならない。」(要約)と定めています。
つまり、交通事故の加害者に、(1)運転の停止、(2)負傷者の救護、(3)危険防止措置、(4)警察への通報、の4つの措置を取ることを義務付けています。
これらの措置義務を怠ると、緊急措置義務違反、警察への事故報告義務違反となり、懲罰の対象になります。

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