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交通事故の休業補償

教えて!「休業損害」について

教えて!「休業損害」について

「休業損害」とは、交通事故による傷害で、仕事を休業した場合の損害賠償です。

自賠責保険において、「休業損害」はどのように算定されるのでしょうか?

 

事故当時、給与所得がある場合は、事故の3ヶ月前にさかのぼった平均収入をもとに算定します。

この場合、基本給の他、皆勤手当や残業手当、賞与などについても算定に含まれます。

さらに、休業したことで来期の賞与の減額が認められる場合など、事実が立証された場合に限り損害賠償の対象になります。

また、事業所得者などの場合は、事故前年の申告所得額をもとに算定されます。

 

一般的な算定基準は、以下のとおりです。

 

1)休業損害算定の原則

休業損害は、1日につき5700円。

ただし、収入が5700円を超えることが明らかな場合は、政令で定める金額の限度、19000円を上限に、実額が認められます。

 

2)給与所得の場合

事故前3ヶ月の給与の1日あたりに換算した金額。

休業損害は、現実の収入の減少があった場合(賞与、皆勤手当、残業手当など)のほか、年次有給休暇を使用した場合にも認められます。

 

3)パートタイマー・アルバイト・日雇い労働者などの短時間労働者の場合

1週間の労働時間が30時間未満の場合は、1日あたりの平均収入額具は、事故前3ヶ月の収入の合計額に基づき算出。

1日あたりの平均収入額もしくは、5700円どちらか高い金額が損害額になります。

1週間の労働時間が30時間を超える場合は、給与所得者に準じます。

 

4)事業者の場合

事故前年の確定申告書による収入額および必要経費が該当します。

ただし、事実上の収入が確定申告の所得よりも多い場合で、具体的に立証される場合は、その収入も認められる場合があります。

 

5)家事従事者

現実に家事に従事できなかった日数に対して、1日につき5500円。

男性の場合も、住民票などによる家族構成の証明や、家事に従事していたことの証明などを提出すれば認められます。

 

交通事故後の治療において、しっかり通院して完治することが何よりも優先すべきことです。

「休業損害」に関しての手続きや相談などについても、お気軽にご相談ください。

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