受付時間
10:00~12:00 × × ×
14:00~21:00 × × ×

休診日:木・日曜、祝日
※土曜日は17:00までの診療

たわらや整骨院 0120345693

アクセスマップはこちら

〒253-0086 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷435-1

自動車保険の中身

損保シリーズ_2)対物賠償

損保シリーズ_2)対物賠償

「対物賠償責任保険(対物賠償)」とは、自動車運転中に起こった事故で、事故相手方の自動車や所有物の損傷に対して、支払われる賠償です。

車両などの修理費や建物の修繕など、事故によっては高額な賠償が余儀なくされることもあります。

実際にこれらのケースもあります。

 

  • コンビニの駐車場で停止できず、店舗へ衝突

損害賠償:店舗の修繕とその間の休業補償など。

  • 電車と接触して脱線し、家屋を損壊

損害賠償:電車の修理費、営業損害、家屋の修繕費など。

  • 追突事故で、相手方の車に搭載していたパソコンが破損

損害賠償:相手方車両の修理とパソコンの修繕など。

 

高額な例では、電車を止めてしまった事故など、車両修繕費や車両運搬費を含む修繕関係費を合わせ、億の単位の賠償になるケースもあります。

物損事故の場合は、自賠責保険での補償はありませんので、任意保険に加入していなければ、全額自己負担で支払うことになります。

万が一に備えて、対人賠償同様、任意保険の限度額は無制限にしておくことが、一般的とされています。

 

また、この対物補償には、対象物所有(使用)者との関係性によって免責事項が設けられています。

免責事項は、以下のとおりです。

損傷対象物が以下の所有、使用または管理する財物である場合。

・  記名被保険者

・  契約車を運転集の人

・  補償を受ける人

・  記名被保険者や運転者の父母、配意愚鵜者、子供

つまり、保険に加入している人の家族が所有する、車両や建物などの損傷の賠償は認められません。

 

また、対物賠償で支払われる補償は、車両の時価額までとされています。

時価額を超えた差額分の修理費は、過失割合に応じ実費を負担する必要があります。(「修理費」とは、自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用です)

この修理差額を補償する特約に、「対物超過費用補償特約」があり、セットで加入することが一般的です。

*契約の補償内容や条件、名称などは、保険会社によって異なるので、詳しくはご加入保険をご確認ください。

 

 

HOME

初めての方へ

アクセス・料金

採用情報

患者様の声

ブログ

院概要