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交通事故に遭ってしまった際の手順

社用車での事故、会社へ損害請求できるの? 1)

社用車での事故、会社へ損害請求できるの? 1)

交通事故の加害者が仕事中に会社の自動車による場合、会社に対して損害賠償を請求できるのでしょうか。

請求できる可能性は大いにあると考えられます。

事業のために他人を使用するものが事業の執行につき被用者が損害を第三者に与えた場合、使用者が責任「使用者責任」があります。
責任義務においては、ケースにより判断が難しいこともあるので、専門的な見解が必要になります。

1. 社員の業務中の自動車事故についての会社の責任
社員が業務中に起こした人身事故では、運転していた社員のみならず、会社もほとんどの場合、自動車損害賠償保障法の運行共用者責任や民法の使用者責任が問われる。(マイカーも場合も同様)
[自動車損害保険賠償保障法の運行共用者責任]
自己のために自動車を運行の用に供するものは、その運行によって他人の生命または身体を害したときはこれによって生じた損害の賠償責任を負うもの。
「運行共用者」とは、車の運行を支配し、運行による利益が帰属するものとされています。
ただし、以下の3要件を満たしていることが条件です。
(1) 自己(運転共用者)と運転者ともに注意を怠らなかったか
(2) 被害者または運転者以外の第三者に、故意または過失があったか
(3) 事故を起こした車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったか
[民法上の使用者責任]
従業員が仕事中に他人に違法な行為をして損害を与えた場合には、使用者はその損害を賠償する責任を負わなければならない。
対象とされるのは、「仕事中に加害者を使用していること」「仕事中であること」。
つまり、加害者が会社に使用されている仕事中であり、過失がある場合は、会社も使用責任が問われ、損害賠償を支払わなければならないとされています。

加害者が仕事中の人身事故にあったケースでは、会社への報告に不都合により「物損事故」にして欲しいと頼まれることがあります。
しかし、物損事故では慰謝料や治療費は加害者の自己負担となり、本人に支払い能力がなくトラブルに発展するケースが多々あります。
必ず人身事故として警察はもちろん、加害者の会社へもきちんと報告しておくことが必要です。

一方、加害者が勤務中であっても、会社への責任が免除になるケースがあります。
次回へ続きます。

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