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交通事故に遭ってしまった際の手順

交通事故の必読マニュアル2)事故後に必要な届け出

交通事故の必読マニュアル2)事故後に必要な届け出

交通事故後に必要な届け出は、2カ所あります。
警察での「交通事故証明書申請」と、任意保険会社への「事故報告」です。

■ 交通事故証明書申請
負傷を伴う人身事故のケースでは、「交通事故証明」の申請が必要です。
「交通事故証明書」の交付は、警察の他にも、最寄りの自動車安全センターや損害保険会社などに備えている申請書に必要事項を記入し、手数料(1通につき540円)を添えて申請します。(郵送やインターネットでも可能)

交通事故証明の申請は、警察へ届け出が必要です。
交通事故相手から、「警察には届けず、金銭だけで解決して欲しい」、また「忙しいので後ほど届け出をしたい」などと申し出られることがあります。
このような場合は、「交通事故証明」の申請が遅れるだけでなく、最悪の場合は加害者と連絡が取れなくなるなどトラブルにつながることもあります。
「人身事故」「物損事故」にかかわらず、警察への届け出は事故後すぐに行い、自覚症状がなくても、できるだけ病院で検査を受けましょう。

■ 保険会社への報告
自分の加入している保険会社、そして自身が負傷した場合「被害者」の場合は事故相手の加入保険会社へ報告します。
任意保険会社への届け出期限は、60日以内です。

交通事故でいう「加害者」と「被害者」について説明しておきましょう。
人身事故において、自賠責保険の場合過失の大小にかかわらず、負傷した方が「被害者」、その相手方が「加害者」となります。
また、双方が負傷した場合は、双方とも被害者であり、加害者でもあるということになります。

過失割合とは、交通事故を発生させた原因(過失)が、損害を被らせた方にだけすべてを負担させるのではなく、被害者側にも相応する過失を割り当て、過失相殺により被害者の損害を軽減するものです。
例えば、加害者側の過失が60%程度、被害者の過失が40%程度である場合、過失割合は6:4となり、被害者に生じた損害額が1000万円であれば、加害者の損害負担は600万円程度とされます。

次回、「人身事故」と「物損事故」について続きます。

 

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