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人身事故に切り替える?切り替えない?

人身事故VS物損事故トラブル(2)

人身事故VS物損事故トラブル(2)

 

「人身事故」と「物損事故」をめぐるトラブルは多々あります。

対処によっては、被害者の不利益が生じることも。

ケース別に、留意点を検証していきましょう。

 

ケース1)

交通事故で軽症を負ったが、加害者が治療費を支払うので「人身事故」にする必要はないと、いわれるがまま「物損事故」にしてしまった。

 

一番大切なことは、自分自身の身体状態です。

「人身事故」か「物損事故」かの判断は、被害者がケガを負ったかどうかによります。

つまり、治療が必要なケガであれば、「人身事故」なのです。

通院ということになれば、治療費の他に通院交通費や慰謝料など、専門的な処理は相手方の保険会社が行います。

そのためにも、いち早く「人身事故」としての届け出をする必要があります。

 

【人身事故の届け出】

  1. 病院で診察を受けて、「診断書」をもらう。
  2. 警察に人身事故の切り替えの意思を伝える
  3. 加害者と実況見分の日時を決める
  4. 警察署に実況見分の予約をする
  5. 3者で、実況見分・調書作成をする

 

その後は、加害者側の保険会社担当者と連絡をとれば、必要な手続きが行なわれます。

 

ケース2)

「人身事故」であるが、加害者から、仕事の都合上「物損事故」にしてほしいといわれている。

 

ケース3)

「人身事故」にしたものの、加害者が誠意をつくしてくれたので、減刑させてあげたので、「物損事故」に切り替えてあげたい。

 

上記2つのケースの場合、基本的には「人身事故」を「物損事故」に切り替えることは可能です。

警察と保険会社にその旨を伝えれば、初期段階であれば可能です。

しかし、ケガを負ったにもかかわらず「物損事故」にするということは、補償の事も含めて後々もめ事に発展することが多いので、あまり一般的ではありません。

また、すでに人身事故として治療を行っている場合は、切り替えは困難です。

そのような場合は、加害者の刑罰を軽減できる「軽減嘆願書」を警察に提出する方法もあります。

 

初めての交通事故の際など、ついつい相手側の言い分で、結果的に被害者側が不利益を被ることはよくあります。

法律の専門家や交通事故専門の治療院など、一度相談してみることをおすすめします。

 

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