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事故のせいで、旅行が中止!キャンセル料は?
事故のせいで、旅行が中止!キャンセル料は?
交通事故の被害者からのご相談です。
「事故のせいで、予定していた家族旅行が中止になりました。キャンセル料は賠償してもらえるのでしょうか?」
旅行に関するキャンセル料については「間接損害」ではあるものの、通常生ずべき損害という見方から、「特別損害」(民法416条2項)ではなく、「通常損害」として、被害者のキャンセル料は損害賠償として認められます。
被害者以外のキャンセル料に関しては、本人と同行人との身分や生活などの関係性、看護の必要性、旅行内容(目的・行き先・機関)などによって総合的に判断されます。
いくつかの判例でみてみましょう。
ケース1)
家族(国内)旅行に行く途中に事故にあい、申し込んでいた宿泊をキャンセルした事例において、宿泊料3万1600円のキャンセル料全額を損害として認められた。
ケース2)
交通事故の36日前に予定していた海外旅行をキャンセルし、損害としてキャンセル料の一部である10万円が認められた。
ケース3)
被害者の家族が交通事故により死亡し、海外旅行をキャンセルしたことによる旅行費の損害賠償としては、航空券代のキャンセルにあたる金額の一部10万6000円が認められた。
これらのケースのように、旅行のキャンセルの選択が通常と判断できるケースかどうか、「事故との相当因果関係」が判断基準となります。
キャンセル料を支払っても旅行を取りやめる状況かどうか、本人以外の家族分の旅行のキャンセル料の賠償額については、ケースバイケースといえます。
交通事故に関係すると、旅行だけでなく仕事などの予定にも影響することは、被害者だけでなく加害者も同様です。
交通事故というのは故意に発生させるものではなく、「不可抗力」です。
「過失割合」や「過失相殺」という考え方においても、事故では被害者だけでなく加害者も損害を受けていると捉えられています。
できる限り、被害者にも加害者にもならないことが一番ですね。
交通事故全般に関しては、交通事故専門の医療機関や法律の専門家に相談してみることをおすすめします。
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