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治療の打ち切りって?

治療中止、治療の打ち切りについて

治療中止、治療の打ち切りについて

 

任意保険による治療中止について

  • 保険会社から治療打ち切りの通告

追突事故によるむち打ち症は、多くみられる症状です。またむち打ち症は、相当期間経過してから思わぬ障害が起きてくることがあります。

しかし、むち打ち症の多くは、レントゲン等を撮っても外部から異常が診られず、本人にしか痛みがわからないことが多いため、軽視されがちです。そのため、任意保険会社から3~6ヶ月で治療の打ち切りを通告される場合が多いです。

このように、怪我の治療が長期化すると、保険会社から「治療費や休業損害を、これ以上支払うことはできません」と通告されることがあります。しかし治療の必要性やその効果は、あくまでも医師の判断によるものなので、まずは治療を第一に考えましょう。

治療の打ち切りとは、建て替え払い(任意・自賠責保険の一括払い)の中止、と言う意味であって、被害者の治療を強制的に中止・制限するものではありません。

症状固定前の症状や、必要かつ妥当な範囲の治療において、加害者(加害者側の保険会社)が、被害者の治療期間や内容をコントロールできる事はあり得ませんし、あってはならない事です。

 

  • 一括払いのデメリット

加害者の任意保険会社が行う「一括払い制度」は、任意保険会社が自賠責保険分を立替えて被害者に支払いをした後、任意保険会社が自賠責保険に請求するという流れになります。

被害者にとっては請求手続きの手間が省けるのですが、示談が難航し、長引いてしまった場合や、生活費等に困っている場合などは、被害者にとって不利になることもあります。

一括払は、自賠責保険会社のサービスではなく、任意保険会社のサービスです。そのため、任意保険会社に、「症状固定の時期では?」、「過剰診療ではないか?」、「治療の必要はもうない」などと判断されれば、いつでも支払いを打ち切られます。

また、病院側も、任意保険会社から打ち切りを迫られると、治療費を支払いがなくなることを恐れ、言われるままに治療を打ち切ることもあります。

交通事故による傷害の場合、任意保険会社は被害者の治療費と慰謝料、その他の賠償金の合計が、自賠責保険の上限120万円を超えそうな場合は、注意しましょう。

事故から3,4ヶ月あたりに任意保険会社が打ち切りの提案をしてくるのは、自賠責上限の120万円を意識した結果です。

 

  • 一括払い請求の中止とは

治療費が高額になりそうな場合や、納得のいく治療を受けたいときは、一括払制度を利用しないという選択肢もあります。

また、一括払いは、中止することができます。保険会社に連絡し、任意一括払制度の利用を中止する旨を伝えましょう。

その場合、自分で自賠責保険を請求し(自賠責保険の被害者請求をする)、自賠責保険分の保険金を受け取った後、任意保険会社と示談交渉することになります。一括払い請求の中止後も通院は可能です。

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