骨折のリハビリ・骨折後の関節拘縮や筋力低下
後遺症_9)腰椎・胸椎圧迫骨折
「圧迫骨折」とは、事故などによる外力から背骨に衝撃を受け、腰椎や胸椎などの背骨を構成する椎体が押しつぶされるように骨折することをいいます。
「圧迫骨折」は、基本的に事故で受傷後1ヶ月ほどベッドでの安静が必要とされます。
骨折の程度により、ギブス固定を行い2ヶ月目からは硬性コルセットを装着しながらリハビリを行います。
治療後、骨折部位の癒合(骨折部位が固まった状態)を目安に約6ヶ月で症状は固定し、その後、後遺障害の申請を行います。
脊柱にレントゲンなどの画像所見で確認できる圧迫骨折が存在する場合は、変形障害・運動障害・荷重障害などに分類され、後遺障害が認定されます。
認定基準は、以下のとおりです。
1)変形障害
後彎(こうわん):背中が丸くなる
側彎(そくわん):背中が左や右に曲がる
後彎や側彎の程度を画像所見で確認し認定されます。
6級:脊柱に著しい変形を残すもの
8級:脊柱に中程度の変形を残すもの
11級:脊柱に変形を残すもの
2)運動障害
疼痛による運動制限は、神経症状として12〜14級と認定されます。
6級:脊柱に著しい運動障害を残す
>>症状として受傷部位に強直が認められるもの
8級:脊柱に運動障害を残す
>>症状として受傷部位の可動域が1/2以下に制限が認められるもの
3)荷重障害
6級:脊柱に著しい荷重障害を残す
>>圧迫骨折により、受傷部位の保持が困難であり、常に硬性補装具が必要であるもの
8級:脊柱に荷重障害を残す
>>圧迫骨折により、受傷部位の保持が困難であり、常に硬性補装具が必要であるもの
* 硬性補装具とは、セルロイド製やプラスティック製あるいは金属フレームといった伸縮性のない素材の装具をいいます。
* 布やゴムなどの弾力性のある素材でできた軟性装具にとどまる場合は、荷重障害は認定されません。
「後遺症認定」においては、適正な認定を受けるためにも、交通事故に詳しい弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
当院では、交通事故全般において患者さんをサポートする体制が整っています。
他院へ通院中の方も、お気軽にご相談ください。
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