骨折のリハビリ・骨折後の関節拘縮や筋力低下
後遺症_10)鎖骨骨折
「鎖骨骨折」は、バイクや自転車での交通事故で、肩から地面に落ちたり手を地面についたりした時に多く起こりますが、自動車事故でも肩を強く強打することで起こることもあります。
鎖骨骨折は、骨折した部位によって、「遠位端骨折」「鎖骨骨幹部骨折」「鎖骨近位端骨折」に分かれます。
治療法は、手術か固定(保存療法)ですが、多くの場合は固定療法で、バンドで固定による治療が一般的です。
以下のような場合は、手術が行われます。
- 鎖骨の短縮が著しい
- 皮膚に損傷がある
- 腕神経の損傷や血管に損傷がある
- 保存治療で癒合が難しい
- 鎖骨遠位端骨折断裂がある
- 肩鎖関節内骨折(粉砕骨折)や転位(ずれ)が著しい
「鎖骨骨折」の後遺障害については、以下のとおりです。
手術治療の場合は、鎖骨の癒合が正しく治ることが多いので、比較的後遺症になりにくいといえます。
固定治療の場合は、変形癒合になる可能性が高く、10級〜14級の対象になります。
10級:2/1以下の可動域制限がある場合
*手が肩の位置辺りまでしか上がらないような症状
12級:4/3以下の可動域制限がある場合
*手が肩の位置よりは上がるが、それより上には上がらないような症状
12級:変形障害が残存した場合
14級:変形は認められないが、痛みが残存した場合
併合11級:12級可動域制限と12級変形障害残存の療法が認められる場合
併合9級:10級可動域制限と12級変形障害残存の療法が認められる場合
なお、鎖骨の裏には、血管や神経の束があり、これらを傷つける場合もあります。鎖骨骨折で腕や手にシビレや麻痺が発症した場合は、腕神経損傷による症状を生理学的検査や神経学的検査を行い、後遺障害申請を受けるために立証する必要があります。
例えば、可動域制限と神経損傷を合わせることで、等級が上がる場合があります。
後遺障害認定において、適正な認定を受けられるためには、交通事故に詳しい弁護士や行政書士などの専門家に相談すると安心ですね。
当院では、交通事故に関して、通院患者さまのあらゆるサポートを行っています。
他院へ通院中の方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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