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交通事故の後遺症

交通事故の示談と後遺症(3)示談金に不満な時は

交通事故の示談と後遺症(3)示談金に不満な時は

■示談金に不満なとき

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  • 紛争処理機関へ解決を申請する

示談金に不満なときは、次の紛争処理機関に処理を申請することができます。

・自賠責保険紛争処理機構

自賠責保険の範囲の賠償についての紛争を処理する機関です。審査に費用はかからず、保険会社はここで出された解決案に従わなければなりません、申請書類などは機構のホームページからダウンロードできます。(財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構http://www.jibai-adr.or.jp/about/index.html)

・交通事故紛争処理センター

任意保険の賠償についての紛争の調停と審査を行う機関です。調停で和解できないときは審査・裁定をしてもらいます。裁定結果は保険会社に対しては強制力がありますが、被害者がなお不満な場合は従う必要はありません。全国に10カ所センターがあり、調停は双方がセンター出向いて行います。調停・審査に費用はかかりません。まず電話で申し込んで調停の期日が連絡されるのを待ちます。(公益財団法人 交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/guidance/flow/step2.htm)

・日弁連交通事故センター

国土交通省、日弁連などの補助金で運営されています。センター所属の弁護士へ無料で相談でき、弁護士による調停も無料です。約80%の調停成立率があります。調停が不調のときは審査がありますが、その結果は保険会社に対して強制力はありません。

(公益財団法人 日弁連交通事故相談センター  http://www.n-tacc.or.jp/reason.html)

  • 行政書士に依頼する

交通事故の賠償に詳しい行政書士事務所に相談するのもひとつの方法です。上記の紛争処理機構への申請も含めてアドバイスや書類作成をしてくれます。

  • 弁護士に依頼する

弁護士を代理人にして保険会社と交渉するのもひとつの方法です。もちろん最終手段として裁判をするときは弁護士への依頼が不可欠です。

<弁護士に依頼するメリット>

・弁護士に相談する段階で、事故被害者の不満にどの程度正当性があるかわかる。

・交渉のわずらわしさ、ストレスから解放される。

・弁護士に依頼することで、保険会社から提示される示談金額が上がることがある。

・弁護士は裁判では賠償の限度額を「日弁連基準」で主張するので、賠償額が上がる可能性がある。

・裁判になった場合、ふつう、賠償金の1割程度が弁護士費用として上乗せされる。

・自分が加入している自動車保険に弁護士特約がつけている場合は、弁護士費用がかからない。(被害者の過失がゼロのときもこの特約が使えます)

<弁護士に依頼するデメリット>

・弁護士費用がかかる。(たいていの場合は費用を差し引いても+になりますので安心です。)

弁護士費用には着手金と成功報酬があります。弁護士事務所によっては着手金ゼロというところもあります。成功報酬は賠償額の10%が相場ですが弁護士によって差があります。

 

■示談書の権利留保条項

交通事故の示談書は賠償を最終的に決めるもので、示談書をかわすと被害者は「これ以上はいっさい補償を請求しません」という約束をすることになります。これを賠償請求の権利放棄といい、示談書には必ずこの項目が含まれています。

しかし示談の後に後遺症が出る可能性のあるときなどは、「もし現在予測できない後遺症がでたときは改めて協議する」という「権利留保条項」を示談書にもりこむことができます。

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