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交通事故の示談

交通事故の示談と示談交渉(1)

交通事故の示談と示談交渉(1)

交通事故の示談

交通事故でケガをしたとき、被害者は損害を加害者が加入している保険で補償してもらいます。その補償額を双方が納得の上で最終的に決めるのが示談です。示談は口約束ではなくかならず書面で行ないます。

 

■示談交渉は誰がするのか

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実際に誰が示談交渉を進めるかは、次の二つのパターンがあります。

1.お互いが加入している損害保険会社どうしが本人に代わって交渉する。

2.被害者本人と加害者が加入している損害保険会社が交渉する。

ほとんどの自動車保険には「示談代行サービス」がついているので、示談交渉は保険会社が代行してくれます。加害者側の保険会社から被害者に直接なにかを言ってきても、被害者が加入している保険会社に相談することができます。

しかし過失割合が10対0の事故のときは、被害者が加入している保険会社は示談にタッチできません。その保険会社は1円も賠償しなくてよいので、事故には関係ない第三者とみなされ、示談交渉に介入すると弁護士法違反になるからです。

赤信号で停車しているときに追突されたなど10対0の事故では、被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉することになります。しかし被害者がそれでは自分に不利だと考えたら、交通事故の紛争処理機関に調停を申請したり、弁護士を代理人にたてて保険会社と交渉することもできます。

 

■示談交渉はいつするのか

物損事故や死亡事故はなるべく早く示談交渉をはじめるべきですが、傷害事故は事情が違います。ケガをした被害者がまず心得ておくべきことは、

  • ケガの治療が終わるまでは示談書に判を押さない。
  • 後遺障害が残る可能性のあるときは、後遺障害等級の認定が終わるまで判を押さない。

ということです。

示談は確定した損害の賠償額を決めるものです。治療や後遺障害の認定が終わる前に示談書に捺印してしまうと、その後治療が長びいたり、思いがけない後遺障害が現れても補償を受けることができなくなります。いちど決めた示談の内容を変えることはできないからです

加害者側の保険会社はなるべく早く示談を成立させようとするのがふつうですが、言いなりになる必要はありません。とくに加害者がその事故の刑法上の罪を問われているときは、示談を急ぐことがあるので気をつけましょう。示談の成立が情状酌量の理由になるからです。

被害者も示談が成立すれば一件落着でつらい経験にもケリがつくという気持ちがあるので、早く示談にしてしまおうとすることがあります。しかし、すべての治療が終わる前に示談にすると、その後の治療は自分の健康保険を使ってすることになり、費用は自己負担になります。

後遺障害が認定されるかどうかはもちろん示談金に大きく影響します。示談後に後遺障害が認定されても、いちど決めた示談金は増額されません。示談成立の時点で予測できない障害が成立後に明らかになった場合は、示談後でも賠償請求できるという最高裁の判例がありますが、これは重い精神障害などの場合で、むち打ち症に適用されることは期待できません。

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