交通事故の示談
示談の流れ/病院・弁護士・行政書士
示談の流れについて
- 一般的な示談の流れ
交通事故発生後、負傷した場合は病院で治療を行います。後遺障害が残った場合は、症状固定の状態になると、後遺障害の等級が確定します。
その後、加害者もしくは加害者が加入している任意保険会社から、後遺障害の慰謝料や、損害賠償額の提示があり、被害者が納得すれば、示談書を作成します。示談書に双方が署名捺印をし、示談は成立します。
この賠償金額の提示から示談書を作成し、示談が成立するまでを示談交渉と呼んでいます。
示談が成立しなければ、調停や訴訟に発展し、その後解決となります。
- 行政書士に依頼するメリットとデメリット
行政書士に依頼するメリットは、交通事故の調査、損害賠償請求額の算出、などに応じてくれます。また、内容証明郵便の作成や提出代理、公正証書の原案や示談書の作成などにも応じてくれます。
手間も時間もかかる示談の準備を法律の専門家である行政書士に依頼することで、煩わしさから解放されるというメリットがあります。
また、弁護士に比べて費用が安価であるため、金銭面での負担が少ないことも、メリットのひとつです。
しかし、行政書士は示談や訴訟の代理人になることはできないというデメリットもあります。
- 弁護士に依頼するメリットとデメリット
行政書士の資格も有している弁護士に依頼するメリットは、書類の作成だけでなく、示談訴訟の代理人になってくれることです。
また、損害額の大幅な増額を勝ち取れる可能性もあります。というのも、交通事故の賠償額は、自賠責基準、任意保険基準、日弁連(弁護士・裁判所)基準の三つがあるといわれており、この中で最も高額の賠償金が得られるのが日弁連基準です。つまり、弁護士が示談交渉の代理をすると、日弁連基準で賠償額を得られるように交渉するため、賠償額の提示が上がる可能性があるというわけです。
しかし弁護士に依頼するデメリットとして、金銭面での負担は多く、賠償額の増額分がそのまま弁護士費用ということもあります。
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