交通事故の示談
交通事故示談交渉の開始時期
示談交渉の開始時期について
- いつ示談を開始すればいい?
示談は、損害額が全て確定してから行うことが鉄則です。損害額が確定しないうちに示談を始めてしまうと、示談成立後に新たな損害が発生しても請求することができなくなります。
しかし、後遺症の心配をするあまり、なかなか示談できない被害者もいます。また、示談が成立しなければ、治療費も賠償金ももらえないと誤解している被害者も多いです。
被害者はいつでも治療費や賠償金を請求でき、たとえ加害者が支払いを拒んだとしても、被害者請求で自賠責保険会社に直接請求することも可能です。慌てて示談する必要は、ありません。
また、加害者になってしまった場合も、被害者の症状や心情を考えて、最もよい時期に示談を開始しましょう。
≪傷害事故の場合≫
医師に完治、または治療したと診断され、故意症の有無が分かってからというのが一般的です。治療中の示談は避けましょう。というのも、予想以上に治療期間が長引くことがあるからです。また、入院期間、通院期間、通院実日数などによって、慰謝料が計算されるからです。
≪後遺障害事故の場合≫
症状が固定し、障害等級が認定されてから示談を行うのが一般的です。なぜなら、後遺傷害事故では、症状固定までは傷害事故に対する損害賠償を受けることができ、それ以後は後遺障害の賠償を受けることができるからです。
≪死亡事故の場合≫
いつ示談を開始しても構いませんが、四十九日が済んだ後に、示談を開始するのが一般的です。その頃になると、被害者家族もある程度落ち着いて話し合いができるようになります。また、死亡事故の場合は、被害者家族の中から、交渉の代表者を決定しなければなりません。被害者家族の心情も考慮し、少し落ち着いてから示談を開始するようにしましょう。
≪物損事故の場合≫
修理費用などがわかったら、すぐにでも示談交渉は可能です。全損の場合は、全損時価想定額(中古車市場価格)などが確定したら開始できます。
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