交通事故の示談
交通事故加害者が示談交渉に応じない場合
加害者が示談交渉に応じない場合
- 損害賠償請求権は3年で時効にかかる
被害者が示談交渉の準備を整え、示談を開始しようとしても、加害者から連絡が全くないということもあります。その理由は、居住地が離れていたり、任意保険に未加入のため損害保険会社経由で連絡ができなかったり、加害者の責任感の欠如など、さまざまです。
あまりに長く示談が行われなければ、損害賠償を請求できなくなります。
というのも、損害賠償請求権は3年を経過した時に、自賠責保険なら2年を経過した時に時効により消滅してしまうからです。損害および加害者を知った日からカウントされるので注意しましょう。
- 内容証明郵便を送付する
加害者が示談交渉に応じてくれない場合は、内容証明郵便を送付しましょう。
この内容証明郵便とは、郵便局が「この内容の書類を相手に出した」ということの証明をしてくれる郵便のことです。配達証明付きの内容証明郵便なら、通知者が加害者の手に届いたことを確実に証明できるため、後々証拠になり得ます。
内容証明郵便は、それ自体は単なる通告の意味しかありませんが、「不履行の場合、法律手段にでる」という含みを持っています。
- 内容証明郵便の作り方
内容証明郵便は既定の字数や行数があります。
・縦書き・・・1枚に20字以内で26行以内
・横書き・・・1枚に13文字以内で40行以内、もしくは26字以内で20行以内
年月日、請求金額など、通知した内容を記載し、同じものを3通作成します。1部は加害者に郵送し、1部は郵便局が5年間保管、1部は被害者が保管します。必ず封をせずに、郵便局に持参しましょう。
- 内容証明郵便を送っても回答がない場合
内容証明郵便を送っても返事が場合は、専門の「交通事故紛争処理センター」に相談しましょう。
依頼者が電話で予約すれば、所属の弁護士から、面談による相談や助言を受けることができます。
その後、和解あっ旋を申し込めば、双方の出席のもと、弁護士による和解あっ旋が行われます。
他に、「日弁連交通事故相談センター」もあります。
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