交通事故の示談
交通事故示談書の作成
示談書の作成
- 示談書の内容
示談交渉は、後々のトラブルをさけるためにも、示談書を作成しておいた方がいいです。示談書は、特に決まった形式や用紙があるわけではなく、専門家でなくても誰でも自由に作成することができます。
示談書には、下記の内容をモレなく記入しておけば大丈夫です。
・タイトル・・・「示談書」、もしくは「和解契約書」「協議書」など
・事故の内容・・・事故発生の日時、場所、そのときの状況など
・事故車両の登録番号(ナンバープレート)
・示談の内容・・・損害賠償金額、支払条件、支払方法など
・示談書の作成年月日
・当事者の署名捺印・・・加害者、被害者のほか当事者が複数いる場合は当事者全員が署名捺印をする。
- 示談書作成の注意点
示談書の作成には、下記のような注意点があります。
・示談後に後遺障害が発生する可能性に備えて「示談成立後に、この交通事故が原因となって将来被害者に後遺障害が発生した時は、当事者間で別途協議する」という内容を盛り込んでおく
・分割払いにするときは「1回でも支払いを怠ったときには、その時点で残金を一括払いしなければならない。」または、「違約金として残金に年5~10%を上乗せする」などの支払い義務違反に関する特別条項を入れておく
・金銭の受領が済むまでは、「領収済み」などの文言はいれない
- 示談が無効、取り消しになるケース
加害者と被害者の双方が納得して成立させた示談でも、以下のような場合には無効、もしくは取り消しになります。
・法律や公序良俗に反する場合・・・損害賠償の代わりに公序良俗に反する行為を請求したり、後遺障害などにより損害の程度が示談の内容を著しく超えてしまったりする場合など
・暴行行為、詐欺や脅迫によって成立した示談・・・暴力団と名乗り示談を強要、また架空の領収書で損害を主張した場合など
・錯誤があった場合・・・示談の前提となる事実について、誤った認識をしてしまった場合など
・当事者が未成年や成年被後見人の場合・・・当事者が未成年の場合は、親権者などの法定代理人が必要。成年被後見人の場合は、成年後見人が必要
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