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交通事故の示談

示談書を公正証書にしておくこと

示談書を公正証書にしておくこと

  • 公正証書にしておくメリット

 

当事者間で取り交わす示談書は、私的な合意証書にすぎないので、法的な強制力はありません。そのため、示談書を「公正証書」にしておく方法があります。

 

「公正証書」とは、全国にある公証役場で、公証人に依頼して作成する公文書です。公証人という、役所にある法律家が関与することで、その書面が法令にのっとり有効だと証明された書類になります。

 

「公正証書」の中には「支払いを実行しなければ、強制執行を受けても異議はないとする」といった条項を入れて作成してもらいます。もし支払いが滞れば、裁判所に強制執行の申し立てをすることにより、相手の財産を差し押さえ、競売するなどの強制執行の効力を発揮します。

 

また、加害者本人と示談交渉するのではなく、任意保険会社である場合は、保険会社が指定した用紙に署名、捺印するだけで大丈夫です。というのも、保険会社が賠償金を支払ってくれる場合は、確実に支払いがあると考えていいからです。

 

  • 公正証書の作成手順

 

公正証書を作成するときには、交通事故の加害者・被害者双方が、最寄りの公証役場へ出向きます。公証役場は全国にあり、どこで作成してもよいことになっています。

 

そして、加害者・被害者双方の「実印」と「印鑑証明」を提出します。代理人に依頼する場合は、本人の実印を押した印鑑証明付きの委任状と、代理人の印鑑証明が必要です。委任状には、示談条件をすべて記入しておく必要があります。

 

その後、公証人に示談条件を話し、公証証書を作成してもらいます。

 

このとき、示談書がある場合は提出します。また、その場で当事者同士が示談の内容を調整するといったことはありませんので、示談内容を簡潔にまとめた原案をつくり、持参するようにしましょう。公証役場に持っていく原案は、内容に不備があってはいけないので、弁護士や行政書士といった、法律の専門家に相談するといいでしょう。

 

公正証書は、公証人と加害者・被害者双方が署名捺印し、作成は完了です。

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