交通事故の示談
交通事故示談成立後の傷の再発や後遺障害
示談成立後の傷の再発や後遺障害について
- 示談成立後の後遺症は新たに請求できる?
原則として、いったん示談が成立してしまうと、新たな損害賠償金の請求はできないことになっています。また、多くの示談書の中には、「本示談書の成立により、当該賠償金額以外の損害が発生しても、お互いに一切請求はしないものとする」といった条項が入っています。
しかし、今まで自覚症状がなかったのに、傷が再発したり、思わぬ後遺障害があらわれたりこともあります。
このような後遺障害が発生した場合は、新たに請求することが認められるなどの救済策もあります。
- 示談成立後の後遺症の対処法
示談成立後に、新たに請求することができるかどうかは、医師の診断書で交通事故との因果関係を明らかにする必要があります。
後遺症の原因が、交通事故による可能性が高い場合は、事故時の症状や事故後の状態など、事故当時から現在までの詳細を医師に相談し、交通事故による後遺症がどうかを判断してもらいましょう。
交通事故による後遺症と認められれば、今回の請求分と、すでに受け取っている損害賠償金額との差額が、著しく不均衡である場合は、その差額が被害者に支払われる可能性が高くなります。
- 示談書に追加したい一文
示談成立した加害者と、再び交渉するわけですから、トラブルとなるケースもあり、事故との因果関係を証明できなければならないので、被害者にとっても不安ですね。
このような場合に備え、示談書に「将来被害者に後遺障害が発症した場合は、それに対する損害賠償を別途協議し、本件事故との因果関係が認められた場合は本示談書で定めた損害賠償金とは別に加害者は被害者に対し、その損害を賠償するものとする」という一文を入れておきましょう。
このような一文があると、被害者も堂々と請求することができます。
また、損害賠償を必ず補償するといった内容でなくても「後遺障害が発症した場合は、改めてその問題について示談する」といったものでも大丈夫です。
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