交通事故の示談
交通事故の「示談書」とは?
交通事故の当事者同士が話し合いで、事故について後日の紛争を防ぐために残しておく書類が「示談書」です。
示談書を交わすことは、金銭の支払いについての了承として、残しておく必要があります。
示談書の作成については、最近は任意保険会社が加害者に変わって、口頭(電話)で確認した内容を書面にすることが多くなっています。被害者はその書面に、印鑑を押すだけではありますが、内容はしっかり把握しておく必要があります。
書式や文例は、事故の態様や事情によって様々です。
基本的には、事故日や事故場所、当事者の氏名や住所を表示、そして、合意した内容が記載されています。
示談書の形式は、基本的には自由です。
規制の書式を使用することも可能です。[サンプル書式/PDF]
示談の際は、示談書に次の事項が記載されているかを必ずチェックしましょう。
- 当事者名
- 事故発生日時・場所
- 加害車両の登録番号
- 交通事故状況
- 示談内容・支払い方法
- 年月日
- 署名・捺印
損害賠償金が後日払いや分割払いになる場合、示談内容を確実に実行させるために、以下の文面を追記すると有効です。
- 違約条項
・ 分割払いを2回連続で滞ったら、残金を一括で支払う。
・ 日割り計算で加算金を付ける。
- 連帯保証人
・加害者から損害賠償を受けられないときの担保として、保証人を付ける。
- 和解調書・公正証書
・ 裁判をしなくても強制執行ができるようにする。
その他の追記項目として、
- 後遺障害
・後に後遺症障害が発生した場合は別途協議する。
交通事故の被害を受けて、十分な知識や交渉術もないまま示談交渉にあたることも多いですが、交渉においては受け身ではなくできるだけ積極的に、自分の損害を把握し、主張する必要があります。
示談が成立すると、特別な事情がない限り、後に変更や取消をすることは非常に困難です。
できることなら、弁護士や行政書士など交通事故の詳しい専門家に相談することが得策でしょう。
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