交通事故の示談
「示談交渉中」の人必読!
ちょっと待った!その示談、本当にいいんですか?
今回は、「示談交渉中」の人必読!
示談をするときに気をつけるべきことについてです。
基本的に、示談成立後の変更はできません。
示談とは、裁判外で事故当事者双方が話し合いで合意して和解することです。
双方とは言っても、ほとんどの場合は加害者が加入している任意保険会社の担当者との交渉になります。
いわば示談のプロとの交渉になり、相手のペースで進められがちです。
今、まさに示談交渉中という人で、「内容を理解していなかったり、早急な示談を求められたりしている場合」など、今一度内容を確認し、納得してから示談することをおすすめします。
示談においての注意点は、以下のとおりです。
ぜひ、チェックしてみてください。
■ 示談交渉はいつ開始するの?
加害者側は、裁判前に示談をすると減刑されるなどのメリットがあります。
そのために、示談を急がされる場合もありますが、これに乗らないのがポイント。
【チェック!】
交通事故での傷病が完治する、または後遺症状が落ち着くまで示談を始めないこと。
■ 示談の金額は?
ケガや入院の慰謝料は、通院(入院)した日数によって、算出されます。
病院・整形外科・接骨(整骨院)すべて同じ額です。
通院日数が多ければ、慰謝料の額も多くなります。
【チェック!】
病院では、外傷が見られないような症状の場合、家で安静にするように言われる事もありますが、「通院しないと慰謝料に換算されない」のです。
完治前は、なるべく多く通院するようにしましょう。
■ 後遺症の可能性は?
交通事故により、後遺障害として残ることがあります。
この場合は、後遺障害認定を受け、後で個別に請求できるよう手続きする必要があります。
【チェック!】
これらの手続きになると、専門家(弁護士・行政書士)に依頼すると、交渉がスムーズになります。
■ 時効日は?
「示談は急がないよう!」とはいっても、損害賠償請求権には時効があります。
【チェック!】
時効日を注意しましょう。
・ 民法(被害者側から)の損害賠償請求権は、事故日から3年
・ 自賠責保険の保険請求権は、事故翌日から2年
その他にも、「休業補償」や「物損賠償」などが認められるケースもあります。
示談においては、交通事故専門の弁護士や行政書士に相談してみることをおすすめします。
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