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交通事故まめ知識1)加害者が自賠責保険しか加入していなかったら?

交通事故まめ知識1)加害者が自賠責保険しか加入していなかったら?

もし、交通事故で相手方が「自賠責保険」しか加入していなかったら、受けられる治療が制限されることはあるのでしょうか?また、賠償は十分に受けられるのでしょうか?

車の所有者や運転者が加入する保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があることはご存知だと思います。

もし、交通事故の加害者が「自賠責保険」しか加入していなかったら、被害者の治療や賠償はどうなるのでしょうか。

自賠責保険の賠償限度額は、人身事故による「傷害」「後遺障害」「死亡」などごとに、最高額が設定されています。

  • 傷害による損害に対しては、120万円
  • 後遺障害による損害は、

最も軽い14級で75万円〜最も重い1級で4000万円

  • 死亡による損害は、3000万円

 

自賠責保険においては、「治療費」および「慰謝料」は、この「最高額」を限度に、賠償を受けることが可能なのです。

 

例えば人身事故の傷害で、医療機関に通院するケースでは。

通院の治療費や入院費、また通院にかかる交通費などの経費に加え、通院日数により傷害慰謝料を算出します。

損害慰謝料の計算は、以下のとおりです。

 

  • 損害慰謝料=「実治療日数」×2、もしくは「治療期間」のどちらか少ない日数につき、1日4200円

*    実治療日数:治療に通院した日数

*    治療期間:治療開始から治療終了日までの日数

例)「実治療日数」が31日で、「治療期間」が64日だった場合。

治療日数31日×2=62 ←こちらの方が少ない日数なので、

62日×4200円となり、慰謝料は260400円

 

これらを見る限り、「自賠責保険」でも傷害の程度にもよりますが、数ヶ月の通院であれば、十分に治療を受けることも、傷害慰謝料を受けることも可能と言えます。

また、治療を6ヶ月続け症状が固定した判断されると、後遺障害認定を申請し、後遺傷害の賠償を受けることも可能です。

 

これら交通事故の専門的なシステムを理解するのは、非常に難しいのが現実です。

そこで助けになるのが、「交通事故治療専門院」の存在。

交通事故による治療はもちろん、事故に関する諸々の相談や、必要に応じて弁護士や行政書士などの専門家を紹介してもらえることがメリットです。

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