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交通事故全般の知識

交通安全ハンドブック_5)自転車のルール

交通安全ハンドブック_5)自転車のルール

カテゴリー: 交通事故に遭った際の手順, 交通事故全般の知識 | タグ: 事故, 高速道路 |

道路交通法上、自転車は軽車両とされ、他の車両と同様に道路標識や標示に従う義務があります。
例えば、一旦停止標識のある交差点では一旦停止し、左右の安全確認義務があります。
このような、一般的にあまり知られていない自転車のルールについて、おさらいしておきましょう。

■ 乗車人員
原則として、運転者以外を乗せることはできませんが、幼児用座席を設けた自転車では、6歳未満の幼児を乗せることができる。

■ 乗ってはいけない自転車
基準に適合するブレーキを備えていないものや反射器材や尾灯が備えられていないもの。
* 最近流行のノーブレーキピスト自転車と呼ばれる、ブレーキを備えていない競技用の自転車は、道路を走行することは禁じられています。

■ 歩道を通行できる場合(自転車は原則車道を走行)
・ 道路標識などで通行が許可されている道路
・ 児童(6〜13歳)や幼児(6歳未満)が運転する場合
・ 70歳以上の人が運転する場合
・ 安全に車道を通行することに支障がある身体に障害を持つ人の場合
・ 状況により車道が安全に走行できない場合

■ 自転車利用者の罰則
平成25年12月、道交法で自転車通行における罰則規制が改正強化されました。
1)自転車の制御装置の検査及び応急処置命令等の規定の整備
警察官は、制動装置を備えていない自転車の運転者に対し、自転車を停止させ、制動装置について検査することができ、応急の処置命令、また運転の継続をしてはならないことを命令できる。
罰則>>従わない場合は、5万円以下の罰金
2)自転車の路側帯通行を道路左側に限定
自転車を含む軽車両の通行できる路側帯は、道路左側部分に設けられた路側帯に限定される。
罰則>>違反者には、3月以下の懲役または、5万円以下の罰金
2)自転車の「ながら運転」の禁止
以下のような「ながら運転」に、5万円以下の罰金
・ 携帯電話での通話または、画面を見ながらの運転
・ ヘッドホンで音楽などを聞きながらの運転(警察の指示や警告音が聞こえないため)
・ 傘をさし、物を担ぎ、物を持つなど視野を妨げるなど安全性を失う運転

また、特に罰則はありませんが、警察庁は「児童または、幼児を保護する責任のある人は、児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせる」ことを、呼びかけています。
被害者にも加害者にもならないよう、安全への注意が必要だといえます。

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