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交通事故全般の知識

交通安全ハンドブック_1)悪質・危険運転の罰則

交通安全ハンドブック_1)悪質・危険運転の罰則

飲酒運転を始めとする悪質・危険運転による事故は、近年後を絶ちません。
これらの事故を根絶するために、運転者に対する罰則が強化され、さらに運転者の周辺者に対する罰則も新たに設けられています。

【飲酒運転】
■酒酔い運転:飲酒により酔った状態での運転
*飲酒の量に関係なく、飲酒が影響し正常な運転ができない状態を含む。
罰則>>5年以下の懲役または、100万円以下の罰金

■ 酒気帯び運転:飲酒により呼気中のアルコール濃度が0.1mg/ℓ以上ある場合での運転
罰則>>3年以下の懲役または、50万円以下の罰金

■ 呼気検査拒否:飲酒検問などでの呼気検査を拒否した場合
罰則>>3ヶ月以下の懲役または、50万円以下の罰金

また、飲酒をしていることを知りながら、その車に同乗したり、車を貸したりする「飲酒運転ほう助」に対する罰則も規定されています。

【飲酒運転ほう助】
■ 車両提供:飲酒運転を行う恐れのある人に車両を提供した場合
罰則>>(酒酔い運転)5年以下の懲役または、100万円以下の罰金
(酒気帯び運転)3年以下の懲役または、50万円以下の罰金

■ 酒類の提供:飲食店などで、飲酒運転をする恐れのある人に酒類を提供した場合
罰則>>(酒酔い運転)3年以下の懲役または、50万円以下の罰金
(酒気帯び運転)2年以下の懲役または、30万円以下の罰金

■ 同乗者:酒に酔った状態と知りながら、要求・依頼をしてその車両に同乗した場合
罰則>>(酒酔い運転)3年以下の懲役または、50万円以下の罰金
(酒気帯び運転)2年以下の懲役または、30万円以下の罰金

■ 同乗者:酒気を帯びていると知りながら、要求・依頼をしてその車両に同乗した場合
罰則>>(酒酔い運転)2年以下の懲役または、30万円以下の罰金
(酒気帯び運転)2年以下の懲役または、30万円以下の罰金

ただし、同乗者が教唆犯の場合は、罰則は運転者本人と同じです。

「家に帰るだけだから」そんな軽い気持ちで飲酒や酒気帯びで運転や同乗すると、大きな罰則が課せられることとなります。
その上、運種運転でもし事故を起こしてしまったら、任意保険の搭乗者保険や人身傷害保険、車両保険などは免責事由となり保険が使えません。
くれぐれも「飲んだら乗るな!」を徹底しましょう。

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