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交通事故全般の知識

交通事故の必読マニュアル13)運転供用者とは

交通事故の必読マニュアル13)運転供用者とは

交通事故が発生した場合、車を運転していた人だけでなく「事故のために自動
車を運行のように供するもの」にあたる人に損害賠償が課せられるケースがあ
ります。
これを「運転供用者」といい、以下の条件があたります。
● 車の運転及び走行をコントロールできる立場にある人。
車の管理と運転者の指導監視的立場にあることを含みます。
● 車の運行から利益を受けている人。
例 1)
従業員が会社の車を使用して事故を起こしたケースなど、無断使用であっても
会社に損害賠償責任が問われます。
例 2)
友人に車を貸して、その友人が車で事故を起こしたケースなど、無料有料に関わらず、車を貸した人にも責任が問われます。
例 3)
車が盗難され、その車を盗んだ人が事故を起こしたケースでは、もし、車の保
管や管理が十分でなかった場合、責任が問われる場合があります。
基本的な考え方としては、交通事故の被害者は、事故を起こした直接的な加害
者だけでなく、「運転供用者」にも自己の責任があるとして、賠償責任を請求で
きるとされることです。
通常、被害者側が加害者に過失があったことを立証する必要がありますが、こ
の「運転供用者責任」の場合は、被害者で加害者に過失があったことを立証す
る必要はありません。
ただし、過失がなくても損害賠償義務が発生するというわけでなく、加害者側
で自己及び運転者が車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転
者以外の第三者に故意又は過失があったこと、車の構造上の欠陥または機能の
障害がなかったことの 3 つの要件を立証した場合には、損害賠償責任がないと
されます。

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