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交通事故全般の知識

治療費と症状固定/症状固定 

治療費と症状固定/症状固定 

治療費と症状固定について

●治療費はいくらまで請求できる?
治療費や入院費は、必要かつ相当な範囲で、実費の全額が認められています。
治療費については、病院の請求書や領収書の全額を請求できます。
入院費については、一般病室の平均的な室料が基本になります。個室料については、症状が重く、個室での治療・管理が必要であった、もしくは空室がなかったなどの事情があれば、必要かつ相当と判断されます。裁判では、医師に個室が治療上必要であった旨の診断書を証拠として提出する必要があります。
整骨院や鍼灸院やマッサージ院での治療は、医師の指示があり、治療に有効であれば必要かつ妥当な実費が認められます。ただし、必要性があるものなら医師の指示がなくても認められます。(過去の判例より)
温泉治療などは、医師が治療上の有効性を認め、かつ書面により指示した場合でなければ請求することはできません。
いずれにしても、領収書や請求書は必ず保管しておきましょう。

●症状固定後の治療費は?
症状固定とは、「これ以上の治療を続けても、症状の改善が見込めない」と医師が判断した状態を意味します。
怪我の治療を開始してから、症状固定になるまでの期間は、加害者側の保険会社から怪我の治療費や休業損害を支払ってもらうことになります。しかし、症状固定に至ると、治療費や休業損害の支払いは停止されてしまいます。
症状固定後は「後遺障害」となり、今後は「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」として賠償請求することになります。後遺障害診断書を作成した後の治療費は、原則認められていません。
症状固定になる目安は、交通事故の発生から6ヶ月程度と言われていますが、怪我の内容や程度をみながら医師に相談するのが良いでしょう。

●慰謝料や休業損害
治療費だけでなく、交通事故により負傷した被害者は、仕事を休んだ分の賃金やそれによって生じた減収分を休業損害として、加害者に請求することができます。
また、被害者が受けた精神的な肉体的な苦痛に対して、慰謝料が支払われます。傷害事故の慰謝料は、治療期間や入院期間や通院期間によって、金額が決まっています。

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