交通事故全般の知識
犬(ペット)の交通事故のケース
近年のペットブームに伴い、犬をはじめとするペットの交通事故も増えてきています。
家族同然のペットとはいえ、ペットが交通事故にあった場合、「物損事故」として扱われ、治療費や慰謝料に対して任意保険からは「対物賠償保険」補償を受けることになります。
対物賠償は、“原則として、失われたものの「時価」が賠償の限度”。
つまり、[失われたもの時価=購入価格]が、ケガの治療費として支払われる賠償の限度額ということになります。
この考え方でいけば、「例えば友人からもらい受けたペットの場合には、治療費は認められない」ということになってしまいます。
飼い主からすると、納得のいくものではありません。
さらに、交通事故時の飼い主の管理責任が問われることもあります。
放し飼いや急な飛び出しなど、飼い主に過失があったと見なされる場合は、過失分が損害賠償額から差し引かれる「過失相殺」として扱われ、ほとんど賠償支払いが受けられない結果になることもあります。
一方では、「動物愛護及び管理に関する法律」、各地方自治体のペット条例法により動物の愛護は国民的に承認されています。
家族同等という意識が一般的になっていることを考えると、あまりにも不合理だといえます。
こうした背景もあり、最近では時価を超える慰謝料が認められる判例も増えつつあります。
例えば、愛犬が搭乗中の交通事故により常時介護が必要になったケースで、ペットの時価を超える「治療費」と「介護費」さらに「慰謝料」として、愛犬の購入価格6万5千円に対し、約50万円の賠償が認められています。
また、10年にわたり子供のようにかわいがり、ペットの死亡によって飼い主がパニック障害に陥った原因であるとされ、被害者に30万円の慰謝料が認められるという事例もあります。
これらのケースでは、犬が「モノ」であることを前提としながらも、社会通念上相当とされる賠償の支払いが妥当という判断がなされています。
犬(ペット)を含む交通事故に関しては、交通事故に詳しい専門弁護士に相談することをおすすめします。
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