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交通事故全般の知識

交通事故で助手席に乗っていたケース

交通事故で助手席に乗っていたケース

交通事故を起こした車の助手席に乗っていて、負傷した場合のケーススタディ。
交通事故では、運転手より助手席や他の席に乗っていた同乗者の方が負傷の度合いがひどいことも多くあります。
このような場合、保険で治療費が補償されるのでしょうか?

自賠責保険は運転者だけでなく、車に同乗していた人にも適用されます。
運転者と同乗者との関係性(親族・他人)にかかわらず、それぞれ個別に自賠責保険が適用され、保険で治療費が支払われます。

ただ、交通事故は必ずしも運転者ひとりの問題とは限りません。
専門用語で、金銭の授受がなく車に乗せている人を「好意同乗者」といいます。
交通事故を起こした責任はあくまでも運転者にあります。
しかし、好意同乗で交通事故を起こした場合、同乗者も責任を問われるケースがあります。

例えば、飲酒運転を強要し交通事故を起こした場合では、全責任が同乗者にあるとされ、損害賠償のすべてを支払いすることになります。
また、同乗者の指示や都合に合わせて運転した結果の事故の場合なども、賠償金が減額されます。
以下は、減額の対象になったケースです。
一緒に仕事をした帰り道、同乗者の所有する車を運転者が運転していて事故を起こしたケースで、助手席でシートベルトもつけずに居眠りしていて死傷した場合。
また、運転者が他の車と走行速度の競争することを知りつつ、車両に同乗したケースや、「定員オーバー」「メガネの不使用」「箱乗り」「薬物の使用」なども同様で、「好意同乗による減額」が行われます。

さらに、「好意同乗者」に落ち度がないにもかかわらず、減額される可能性があります。
同乗者の用事が目的で走行中の事故。
右折時に後方確認を怠った、運転注意不足による事故。
車間距離をつめすぎたことが原因による事故。
などですが、これらのケースでは運転者と同乗者の人間関係に基づいて減額が行われることになるので、同じような原因があっても、減額されない事もあります。
つまり、日頃より知人の車に同乗するときは、運転者の安全に関して意識の共有が求められるということなのです。

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