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交通事故全般の知識

交通事故で保険金が支払われないケース

交通事故で保険金が支払われないケース

自動車保険では、事故の状況や内容によって、保険が支払われないケースがあります。
「自賠責保険」と「任意保険」のケースで検証してみましょう。

【自賠責保険のケース】
• 加害者に全く責任がない場合
例)被害者A/加害者B(共に車を運転)
・  Aが居眠り運転で、信号待ちのBへ追突し、Aが死傷。
・ Aがセンターラインをオーバーして走行、対向車Bと衝突し、Aが死傷。
・ Aが信号無視で走行、Aに衝突し、Aが死傷。
など。
• 自損事故の場合
・ 自らの運転ミスにより、ガードレールや電柱に衝突して死傷など。
• 被害者が他人でない場合
・ 車の所有者の友人が運転する車に同乗し、所有者が死傷など。
• 自動車が走行中でない場合
・ 駐車場に停めてある車に、遊んでいる子供がぶつかって死傷など。

【任意保険のケース】
• 故意に起こした事故の場合
• 父母、配偶者、子が被害者の場合
• 運転者限定特約や年齢条件違反
• 車両変更や車の用途変更をしていない場合
• 無免許運転、飲酒運転(「対人賠償保険」「対物賠償保険」は除く)
• 事故から60日以上経過して報告した場合

任意保険の場合は、保険料を安く抑えるために、運転者限定特約や年齢条件をつけているケースがあり、補償対象から外れていることがあります。
無免許運転や飲酒運転のケースでは、車両保険や搭乗者保険など、運転者本人や同乗者に対しては支払い対象外になります。
この場合、被害者救済の観点から、事故相手の「対人賠償保険」と「対物賠償保険」は支払われます。

それ以外にも、非常に大きな災害や事故、戦争などの特殊なケースでは保険金が支払われないケースがあります。(詳細は保険会社により異なります。)
特に、家族に損害を与えてしまった場合には、保険金支払いは受けられません。
かけがえのない家族を守るためにも、日頃からの安全運転を心がけるようにしましょう。

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