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交通事故全般の知識

交通事故後の手続きについて

交通事故後の手続きについて

●保険会社への連絡
交通事故にあい、警察への通報や事故現場での措置を終えたら、自分が加入している損害保険会社(任意保険)への報告も忘れずに行いましょう。任意保険の約款には、「交通事故発生から60日以上報告がなかった場合には、保険金に支払いを行わない」としているものもあります。怪我などが無い場合でも、必ず保険会社の報告するようにしましょう。
損害保険会社は、フリーダイヤルで24時間事故相談を受け付けています。損害保険会社に報告する項目には以下のようになります。
・契約内容・・・保険証券番号、契約者、被保険者の氏名・住所・電話番号など
・交通事故の状況・・・事故の発生日時・場所、事故の原因・状況など
・相手の状況・・・相手の住所・氏名・電話番号・連絡先、任意保険の加入状況など、
・損害の状況・・・双方の車両損害の程度、負傷者の有無・損害の程度など
自賠責保険の範囲内ですむような、軽い物損事故の場合には、加害者の心配をなくてもいいのですが重篤な事故の場合は、任意保険からの支払いになるため、加害者の任意保険の加入状況は把握しておきましょう。
●実況見分を基に作られる供述調書
事故後、警察が事故現場に到着してから、実況見分が行われます。
実況見分は、加害者・被害者・目撃者など、当事者立会いのもとで行われ、調書が取られます。この調書は、実況見分調書とも呼ばれます。警察官が事故後に書いている書類は、これです。
実況見分調書の内容は、
・事故発生の日時と場所
・被害者や加害者の氏名
・加害車両と被害者または被害車両の位置
・事故車両のメンバーや損害状況
などです。供述調書の内容に誤りがなければ、著名押印をします。誤りがあれば訂正を求めることができ、それに応じてもらえなければ著名押印を拒否することもできます。
もしも被害者が負傷して病院に運ばれた場合は、加害者だけが先に説明を行うこともあります。被害者は後日改めて行います。
供述調書は、警察から検察庁へ送られ、それをもとに起訴か不起訴かが決まります。

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