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交通事故全般の知識

停車中の車のドアに激突!これって、交通事故?

停車中の車のドアに激突!これって、交通事故?

 

停車中の車のドアが急にあいて、激突!

こんなケースは、結構ありがちですね。

歩行中であればどうにか避けることもできるかもしれませんが、自転車やオートバイの場合は「大事故」になりかねません。

 

ここで、ひとつ疑問です。

停車中の自動車でも、人身事故として自賠責保険の支払対象になるのでしょうか?

 

答えは、「イエス」。

自賠責保険支払の前提は、事故がその自動車の「運行によって」起こった場合に発生するとされています。

この「運行によって」の解釈ですが、

 

1)   運行に際して事故が発生。

運行と生命、身体の侵害(事故)との間に時間的・場所的に近接している場合

 

2)   運行と生命、身体の侵害(事故)との間に事実的な因果関係がある場合

 

3)    運行と事故との間に相当の因果関係があるとされる場合

 

少々専門的になってしまいましたが、今回の「停車中のドアの開閉」は、自動車の運転者が車外へ出ようとした行動に因果関係が認められることから、「運行によって」とみなされるケースです。

裁判例でも、乗客を降ろすために自動車を停止して左後部のドアを開けたところ、ドアが後方から自動車の左側を通過しようとした自転車と衝突したケースにおいて責任が認められ。自賠責保険が適用される事案は多くあります。

 

その他にも、

  • 荷下ろしの事故

駐停車中のトラックなどでの荷下ろし作業中、積み荷が何らかの事故の原因となったケース。

 

  • 一般道路に駐車中の車両による事故

長時間にわたり放置した自動車が、何らかの事故発生に影響を与えたと考えられるケース。

 

  • パーキングエリアでの駐車中の事故

パーキングエリアの駐車場で駐車中、自動車内で仮眠していて起こった事故。

 

など、ケースによりますが「運行中によって」と肯定されることがあります。

これらのように交通事故において、専門的な解釈に基づくことが多くあるので、素人での判断は難しいものです。

万が一の事故のときは、まず、交通事故の専門家に相談してみることをおすすめします。

 

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