交通事故の後遺症認定は行政書士へ相談
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交通事故の諸手続きで、行政書士に相談できるって本当?
交通事故専門「弁護士」との違いは?
「行政書士」とは、書類作成や手続きの代行、およびそれらに関して相談を行う専門家で、国家資格が必要な職業です。
交通事故においては、以下の業務を代行します。
■ 自賠責保険被害者請求による後遺障害手続き
(初回請求〜異議申し立て)
■ その他の自賠責保険の被害者請求手続き
■ 政府補償事業への申請手続き
■ 上記に関する相談
これらの行えるのは、「弁護士」そして「行政書士」だけです。
無資格者が報酬を得て行うことは法律で禁止されています。
「弁護士」との違いについて。
「行政書士」は、示談交渉は行いません。
本人に変わって訴訟や示談交渉を行えるのは、弁護士資格者だけです。
ただし、行政書士の業務の範囲内でも、「自賠責保険被害者請求による後遺障害等級認定」「自賠責保険」に関する相談業務をサポートすることは可能です。
仮に後遺症が残った場合、適正な賠償を受けるには適正な後遺症等級を認定されることが必要です。
この適正な認定を受けられるかどうかは、申請書類の内容が結果を大きく左右します。
「後遺障害等級認定」の申請に関しては、弁護士ではなく「行政書士」の得意分野と考えてよいでしょう。
また、保険会社に任せてしまうと、どうしても被害者に不利な結果になりがちなところ、行政書士に依頼することで、自賠責保険を最大限に活用し、被害者に優位に問題解決が可能に。
そしてなにより、内容的に弁護士に相談しにくいことも、行政書士であれば気軽に相談できるのも大きなメリット!
行政書士は弁護士と連携しているので、行政書士を窓口にして、必要なことのみ弁護士に依頼するという手段もあり、コスト面も安心です。
当院では、これら交通事故の専門家と業務提携をしています。
「無料相談」も随時行っていますので、お気軽にご相談ください。
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