交通事故の後遺症認定は行政書士へ相談
後遺障害について『痛みの所見』
後遺障害について『痛みの所見』
交通事故における後遺障害の基準となる痛みについて。
自賠責保険では、「生涯にわたり痛みが継続されると予想される症状」が、後遺障害認定の対象とされています。
例えば、打撲の痛みのような、自然経過によって消えると認められる痛みは、後遺生涯とは認められません。
また、痛みの種類として「常時痛」「常時痺れ」が条件です。
運動した時に発する痛みや、気候の変化により症状が悪化するというような程度の痛みは対象除外となります。
後遺障害の基準と認められた痛みに関しては、他覚所見により3段階に分類されます。(カウザルギー/RSDなどの特別な障害を除く)
12級:医学的に「証明」できるもの
14級:医学的に「説明」できるもの
非該当:医学的に「説明」できないもの
等級の認定に関しては、痛みと交通事故の因果関係で判断がなされます。
例えば、事故により頚椎を骨折した場合、直接的な外傷となります。
しかし、頚椎の骨棘変形や頚椎間の歪みは交通事故以前の老化現象により生じていたものとされます。
つまり、それまでになかった痛みが交通事故により表れたものであっても、それは原因ではなく、きっかけであると考えられます。
このように後遺障害とされる痛みが、100%交通事故が原因とされるケース
例1)頚椎の損傷による圧迫骨折などによる痛み
→交通事故が直接の原因とされる→医学的に「証明」できる→12級
例2)骨棘変形や頚椎間の変形などのケースによる痛み
→もとの症状を悪化させるきっかけとされる→医学的に「説明」できる→14級
無症状(痛みがなかった)が事故により発症したということが、他覚所見が得られた場合は、等級が認められるケースがあります。
もし、他覚所見もなく、老化現象を引き起こした痛みでもない場合はどうすれば良いのでしょうか?
交通事故による衝撃は、身体だけでなく精神的にも大きなダメージを受けています。カウザルギー症候群のような特殊な例もあり、痛みの要因もさまざまです。
交通事故による痛みに関しては、「交通事故専門治療院」にご相談ください。
後遺障害の申請をサポートする専門家の連携もあり安心です。
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