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被害者請求による後遺症認定申請方法

弁護士に相談しよう_8)被害者請求って?

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交通事故によるケガの治療が6ヶ月ほど続くと、これ以上治療を続けても回復が難しいと判断されます。
これを「症状固定」といい、その後は後遺障害補償を受けるための、等級申請を行います。

「症状固定」の時点で、相手方の保険会社から示談の提示があり、それまでの治療費や休業補償などの賠償金が「一括支払い」されます。
さらに、後遺障害認定の申請手続きも保険会社が代行するというのが、一般的な流れです。

「これって、被害者にとっては、手間が省けて便利なサービス?」
とは、一概には言えないようです。
長い治療期間や休業期間を経て、金銭的にもストレスも多く、示談を終えて早く賠償を受けられることは、とても魅力的です。
しかし、この時点で「一括支払い」すると、後々後遺障害の等級が認定されても、慰謝料の再請求を行うことはできなくなります。
つまり、「一括払い」=示談ということです。

それ以外の方法としてあるのが、「被害者請求」です。
「被害者請求」とは、相手方の自賠責保険に、被害者が直接損害賠償を請求する手続きです。
被害者請求で後遺障害が認定されると、等級に応じ自賠責保険から後遺障害の慰謝料や逸失損失の補償を受けられることになります。
つまり、被害者請求をすることで、後遺障害の認定を受けた後に保険会社と示談交渉ができることになるので、じっくり交渉することができるのです。
つまり、急いで不利な条件で「一括払い」(示談)しなくてもいいのです。

被害者請求のプロセスは次のとおりです。
• 自賠責保険会社に必要書類の提出
• 損害保険機構にて、提出書類を精査
• 後遺障害等級認定
• 自賠責保険から補償支払
その後、じっくりと任意保険会社と後遺認定の結果をもとに示談交渉を開始します。

被害者請求のメリットは理解できたものの、その手続きや必要書類の作成など素人にとって面倒で難しいものです。
やはり、必要となるのが、弁護士や行政書士などのサポートです。
当院では、「被害者請求」「後遺障害申請」「示談交渉」などについて相談できる弁護士や行政書士などの専門家と業務提携があります。
交通事故についてお困りのことなど、どうぞお気軽にご相談ください。

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