被害者請求による後遺症認定申請方法
「被害者請求」のメリット&デメリット
「被害者請求」のメリット&デメリット
「被害者請求」とは、交通事故加害者の加入している自賠責保険に直接損害賠償を請求することをいいます。
加害者に賠償責任能力がない場合や示談が長引いている場合など、被害者のため自賠責保険へ直接請求できるしくみで「直接請求」ともいいます。
交通事故の受傷後6ヶ月ほど経過し「症状固定」した時点で、後遺障害の申請を行います。
一般的には、この時点で加害者側の任意保険会社から、治療費や休業補償など「一括払い」が行われ、後遺障害認定の申請手続きを代行してくれることが多くあります。
被害者にとっては、「被害者請求」の手間がなくなるので、便利なシステムであるといえます。
しかし、ここに大きな問題が潜んでいます。
まず、「被害者請求」というのは、被害者の賠償金を申請する手続きです。
自賠責保険の請求は、「任意一括」「被害者請求」いずれの基準も同じです。
しかし、認定査定においては、「任意一括」の方が厳しいといわれています。
さらに、任意保険会社が後遺障害申請を行う場合、申請前に示談の成立なく後遺障害の賠償金が支払われることはありません。
後遺障害と認定されるには、調査事務所に後遺障害を認めてもらう必要があるからです。
被害者請求で後遺症が認定されると、自賠責保険から後遺障害の慰謝料や逸失損益の保険金の支払いを受けることができます。
しかし、「事前認定」を行うと、たとえ後遺障害の等級が認定されても、その時点で慰謝料等の支払いはありません。
任意保険会社は、示談が成立しないと賠償金を支払わないからです。
一方、「被害者請求」では、示談の前に後遺障害の保険金を得られるので、任意保険会社とじっくり交渉することができます。
「被害者請求」が被害者にとってメリットがあることは理解できても、イザするとなると、手続きや必要な書類の手配など、素人には面倒で難しいものです。
こんなとき、頼りになるのがプロの専門家。
交通事故に精通した「行政書士」に相談すると安心です。
つづいては、「被害者請求」の手続きについてです。
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