交通事故の休業補償
弁護士に相談しよう_5)仕事は休む?休まない?
交通事故の被害者で、ケガにより働くことができず収入が減少した場合に補償される「休業損害」があります。
具体的には、休業したために支払われなった給与や減額されたボーナスの損害に対して補償されます。
計算方法は、以下のとおりです。
日額基礎収入×休業日数=休業損害
「日額基礎収入」とは、1日あたりの収入(損害)額。「休業日数」は、実際に休業した日数から傷害や治療の程度と仕事内容から判断して認められます。(単純に、休んだ日数=休業日数とは認められません)
給与所得者における、休業計算方法は以下のとおりです。
事故前3ヶ月の給与合計額÷90×休業日数=休業損害
このように、ケガの治療に専念するため、通院や自宅療養で会社を休んでいた場合は、収入に基づいた補償が受けられることになります。
通院のため、有給休暇を使った場合、休業損害として認められる?
有給休暇を使った場合、会社では休みとカウントされませんが、自分の休暇が減ることになるので、基本的には有給休暇も休日の日数として認められます。
自営業で、仕事を休んだ分知人に委託し支払った給与は損害と認められる?
必要かつ妥当な費用と認められた場合は、休業損害の対象になります。
従来の収入を得るための、同等の業務を代わりに行うため支払われた賃金が認められる可能性はあります。
治療のため、会社を休んだことにより解雇されたら、損害は請求できる?
事故のため、長期間の通院の必要があるため、会社からの要請で退職せざるを得なくなったというケースです。
このような場合、治癒するまでの通院期間と治癒後に再就職するまでの期間について、休業損害が認められる可能性があります。
交通事故でケガをした場合、仕事を休むことに不安があり、ついつい無理をしながら仕事を続け、治療をおろそかにしてしまいがちです。
「休業補償」については、相談できる弁護士がいると安心です。
当院では、交通事故の専門治療以外にも、提携している弁護士を患者さんにご紹介するなど、治療に専念できるためのサポートも行っています。
お身体が回復するまでは、ぜひ治療に専念して欲しいと願います。
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