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交通事故の休業補償

弁護士に相談しよう_10)休業損害

弁護士に相談しよう_10)休業損害

 

交通事故のケガにより、仕事や家事を休まなければならないときの損害賠償として、「休業損害」が支払われます。

「休業損害」については、仕事の内容や収入額により算定されます。

では、どのようなケースがあるか検証していきましょう。

 

【給与所得者の場合】

事故から3ヶ月前を給与の基準として、90日で割り1日あたりを算出し、休業した日数分をかけて計算します。

さらに、賞与や、皆勤手当、残業手当など、事故により減額された収入分が加算されます。

有給休暇を使って休んだ場合も、その日数を休業として加算します。

 

【アルバイト・パートタイムなど時間給の場合】

1週間の労働時間が30時間を超える場合は、給与所得車と同様に算出します。

1週間の労働時間が30時間未満の場合は、事故から3ヶ月前の収入額の合計から、1日あたりの収入を算出。

この1日あたりの収入額もしくは、5700円どちらか高い金額で計算します。

 

【自営業者などの事業者の場合】

売上額から経費を差し引いた収入で算出します。

基本的には、前年度の確定申告で換算しますが、今年度の売上傾向により申請することも可能です。

また、本来自分でするべき業務を外部に委託した場合の損失(経費)なども補償される場合もあります。

 

【家事従事者の場合】

家事に従事できなかった日数あたり、5500円で計算します。

家事従事者は女性に限らず、家事に従事していた場合は男性にも適用されます。

 

【外国人の場合】

日本で就労中の外国人の場合は、日本人同様の条件で補償されます。

観光など短期で滞在中の外国人の場合は、本国で就労していた実績に基づき算出します。

 

休業損害について納得のいく適正な賠償を得られるためには、やはり専門家に相談できると安心です。

当院では、交通事故案件に経験豊富な弁護士や行政書士と連携し、治療以外にも患者さんをあらゆる面でサポートしています。
まずは、お気軽にご相談ください。

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