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自賠責保険と任意保険のしくみ

任意保険の注意点

任意保険の注意点

任意保険の注意点について

  • 他人の範囲はどこまで?

対人賠償保険と対物賠償保険は、「他人」の損害に対してのみで、自分のものに対しては認定されません。また、自賠責保険では夫婦や親子は「他人」として認められる場合もありますが、任意保険では「他人」に該当しません。

これは、任意保険では配偶者や親子、同居する親族などは経済的に同一の範囲であるとみなされるからです。そのため、例えば事故を起こした相手が自分の親だった場合は、対人賠償保険と対物賠償保険は支払われません。

 

  • 任意保険の免責事由

保険会社が保険金の支払いを行わないとする事例のことを、免責事由といいます。免責事由は、任意保険の約款で規定されています。

自賠責保険では、被害者の救済が図れなくなることから、免責事由は、重複契約の場合を除き、保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害についてのみ、規定されています。

さまざまな任意保険に共通する免責事由は以下の5つです。

・被保険者の故意によって起きた交通事故によって、本人が被った損害

・被保険者が無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などの薬物服用中の運転で生じた損害

・戦争や内乱や暴動などによる損害

・地震や津波などによる自然災害による損害

・有害な特製のために起きた交通事故の損害

これらは、約款や契約書に必ず記載されているので、確認しておきましょう。

 

  • 示談成立前に支払われる保険とは?

通常、任意保険は事故当事者双方の過失割合が確定しないと、保険金額が確定しません。そのため、保険金の支払いは、示談成立後になることが多いです。

しかし、「搭乗者傷害保険」と「自損事故保険」は、保険金支払額が定額化されているため、示談成立前での保険金額が確定しています。

「搭乗者傷害保険」の医療保険金は、日数払いと部位症状別払いの、2つの支払い方法があります。日数払いとは、(保険金額)×(入院・通院にかかった日数分)の金額が支払われるケースです。一方、部位症状別払いは、負傷をした部位ごとに決められた金額が支払われるケースです。医療保険金が日数払いのときは、事故日を起算日として180日を限度に日数あたりの保険金が支払われます。

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