自賠責保険と任意保険のしくみ
自賠責保険の注意点(未加入者/自賠責の他人)
自賠責保険の注意点
- 未加入者の罰則は?
自賠責保険の加入者は、加入すべき数の4分の1は未加入だというデータもあります。
自賠責保険は、強制保険です。自動車に限らず、ナンバーをつけた二輪車や原付バイクなどにでも必ず加入しなければなりません。
自賠責保険に未加入で事故を起こした場合には、すべての損害賠償が加害者の自己負担になってしまいます。そのため、未加入者に対する罰則規定が定められています。
万が一未加入のまま公道にて自動車を運行すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰、および免許停止等の行政罰が科せられます。
加入していても「自賠責保険証明(ステッカー)」を、自動車に携行していないときは30万円以下の罰金が科せられます。
また、農耕作業用小型特殊自動車や、自転車、荷車、馬車等系車両は自賠責保険をかける必要はありません。また、自衛隊や軍に属する自動車は自賠責保険をかけなくてもよいことになっています。
- 自賠責保険の他人とは?
自賠責保険は、自動車の運行により、他人が受けた生命または身体の損害賠償を保障する制度であると定められています。自損事故の同乗者が家族であろうと親族であろうと、他人として認められれば、保険金支給の対象となります。
自賠責保険の「他人」は、運転供用者以外の人のことをいいます。運転供用者は以下の人のことをいいます。
・自動車の所有者(個人、または運送会社などの法人)
・自動車を正式に使用する権利のある者(運転者など)
また、以下のような場合も、運転供用者になります。
・自動車を貸した人と借りた人
・親名義の車を子が運転し、事故を起こした場合の親
・レンタカー事業者
・運転代行業者
・業務にマイカーを使用したとき、それを会社が容認していた場合の社員と事業者
・運転手が事故を起こした場合の会社
・盗難された場合の車の所有者(ただし車の管理に落ち度があった場合)
・運転手が事故を起こした場合のバス会社、タクシー会社等
運転供用者にあたらないのは、名義変更をしていない旧所有者や、ディーラーローンのような所有権留保を付けて販売している会社などです。
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