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自賠責保険と任意保険のしくみ

自賠責保険の請求|加害者請求・被害者請求

自賠責保険の請求|加害者請求・被害者請求

自賠責保険の請求について

  • 加害者請求と被害者請求の違い

自賠責保険の保険金の請求は、加害者でも被害者でもどちらからでもすることができます。加害者が請求する「加害者請求」と、被害者が請求する「被害者請求」と呼びます。

加害者請求の時効は、被害者に賠償金を支払った日から3年です。一方、被害者請求の時効は、事故の翌年から3年間(ただし後遺障害の場合は、症状固定時から3年間)です。

 

≪加害者請求≫

加害者請求は、自賠責保険に加入している加害者が、被害者に治療費や慰謝料を支払った上で、自賠責保険会社に対し、領収書などの必要書類を添えて保険金を請求する方法です。

加害者自身が支払いを行った後にしか、請求することができませんし、必要書類がない時も請求することはできません。

 

・一括払いとは

加害者請求の一種に、一括払いがあります。

自賠責保険の限度額は、傷害事故の場合は120万円です。交通事故でけがをした場合、治療費が120万円までは自賠責保険会社に請求し、それを超えた部分は任意保険の会社に請求しなければなりません。

しかし自賠責保険と任意保険の両方に手続きするのは、手間も時間もかかってしまいます。そこで任意保険には「一括払い」というサービスがあります。これは、加害者の加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の保険金を、一括で被害者に支払うという制度です。

医療機関が直接保険会社に請求してくれる場合は、窓口での支払いはありません。

ただし、任意保険の対象とならない事故や、賠償金額が小さく自賠責保険の保険金でまかなえる時は、一括払いの請求をすることができないので注意しましょう。

 

≪被害者請求≫

加害者から賠償を受けられない時や、加害者が任意保険に加入していない場合などは、被害者から相手の自賠責保険会社に請求することができます。被害者請求には、すぐに費用が必要な場合に「仮渡金請求」など、加害者請求にはない請求もできます。

また手続きが面倒な方は、行政書士による被害者請求の代行をお願いすることも可能です。

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