自賠責保険と任意保険のしくみ
任意保険の種類(対人 対物 人身傷害)
- 任意保険の種類について
任意保険は、自賠責保険の上乗せとして加入する保険です。任意保険には、次のような種類があります。
≪対人賠償保険≫
交通事故により、歩行者や相手の搭乗者などの他人を、死亡・負傷させ、法律上の賠償責任を負ったときに、損害を補償する。ただし、自賠責保険でまかないきれない部分に対してだけ保険金が支払われる。
≪対物賠償保険≫
交通事故により、車両や家屋など他人の財物(モノ)に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったときに、損害を補償する。修理費用や買い替え費用だけでなく、被害者のその間の休業損害や営業損失など、間接的な損害も含まれる。
≪人身傷害補償保険≫
運転者や同乗者が、交通事故で死亡・負傷したときに、過失の有無にかかわらず損害を補償する。他の車を運転しているときや、同居する家族が歩行中に交通事故で負傷したときも補償される。また、相手との合意を待たなくても、保険金が支払われる。
≪搭乗者傷害保険≫
契約している車に乗っている運転者や同乗者が、交通事故で死亡・負傷したときに、定額の保険金が支払われる。保険金の内容は、死亡保険、座席ベルト装着者特別保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、医療保険金の5種類。
≪無保険車傷害保険≫
以下の4つの場合に、対人賠償保険で契約している金額が支払われる(2億円を限度にしている保険会社が多い)。
・加害者が対人賠償保険に未加入のため、十分な損害賠償が受けられないとき
・対人賠償保険には加入しているが、泥棒運転、年齢条件、家族限定特約などの条件違反などで保険がおりないとき
・対人賠償保険は付いているが、その保険金額が被害者の損害額に達しないとき
・ひき逃げなど、事故の加害者が特定できないとき
≪自損事故保険≫
相手がいない単独事故や、100%の過失が自分にあるときに、運転者が死傷した場合に定額の保険金が支払われる。自賠責保険では対象者とされない運行供用者や、運転者本人が補償されるのが特徴。
≪車両保険≫
契約した車が事故によって損害を受けたときに、保険金が支払われる。補償の範囲によって、保険料が大きく異なる。車の損害の程度には、全損と一部損がある。
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