自賠責保険と任意保険のしくみ
自賠責保険への自己負担は? →自己負担無し0円 直接保険会社へ請求
交通事故で病院へ行った場合、治療費は誰が負担するのでしょうか?
治療費の自己負担はあるのでしょうか?
「基本的に、自己負担は0円です。」
治療費は最終的に加害者(あるいは保険会社)に請求するものなので、病院としては診察を受けた被害者に対して治療費を請求するのが基本です。
しかし、それでは被害者が治療を終えるまで、治療費を立て替え続けることになります。
「まだ、治療を続けたいのに立て替えが高額になり、治療を受けられない」 ということになりかねません。
実際は、任意(損害)保険で治療費が支払われることを確認すると、治療意思を保険会社と治療する機関に報告します。
あとは、保険会社から医療機関に直接請求の申し出をすることで、治療費は「自己負担」することなく通院することが可能になります。
ただし、病院によって直接請求をしてくれない場合もまったくないワケではありません。
万が一そのような場合は、保険金の先払いの請求が可能です。
対象となる費用は、「治療費」「通院交通費」「休業損害」「慰謝料」など、合計金額が10万円をオーバーした場合には「内払い」を請求することができます。
これらの仮払いは、自賠責保険の限度額内で一部支払われ、被害者は治療費だけでなく、「治療のための交通費」や「休業補償」などで収入のない期間の生活費を補うことができます。
保険金の前払いは、通常、保険会社に請求してから1週間程度で支払われます。
ここで注意するポイント!
自動車事故の治療において保険でカバーされる範囲ですが、マッサージ、鍼灸、カイロプラクティックなどは、通常は病院での正式な許可が必要です。
接骨(整骨)院は、病院や整形外科同様に治療を受けることは本人の意思により決定できます。
交通事故の治療においては、治療費の直接請求が可能かどうか。
さらに加え、自分の症状に応じた治療内容、通院できる条件(診療時間など)、また、交通事故に関する相談ができるかなど、あらかじめ詳細を確認しておくことをおすすめします。
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