自賠責保険と任意保険のしくみ
自賠責保険の慰謝料の対象 →通院1回4200円
自賠責保険の慰謝料の対象 →通院1回4200円。
接骨院は対象外?と思われていることって意外と多いのです。
しかし!接骨院の通院においても、条件は「まったく同じ」なのです。
ここで、自賠責保険におけるその他の慰謝料や賠償の基準についても、ひと通り覚えておきましょう。
【治療関係費】
■ 治療に直接かかる費用
応急手当費:応急手当に直接かかる費用
診察料:初診料/再診料または、往診料などの実費
入院費:入院に必要な費用(普通病室)
投薬料/手術料/処置料:治療のための費用
通院費/転院費/入院費/退院費:入院における諸雑費を含む費用
柔道整復などの費用:治療にかかる費用
■ 治療に間接的にかかる費用
義肢など身体の一部とされる費用:義肢/メガネ/コンタクトレンズ/補聴器/歯科補てつ/松葉杖などの製作や修繕などの費用(上限5万円)
診断書などの費用:診断書/診断報酬明細書の発行費用
■文書料:交通事故証明書/被害者側の印鑑証明書/住民票などの発行費用
【休業損害】
■ 休業による損害
(事故直前3ヶ月の月例給与÷90日)×従業対象日数
自賠責の場合、1日の平均給与額が5700円を下回る場合は5700円。
19000円を上回る場合は、19000円。
* 有給休暇を使用した場合も休業損害に含まれます。
* アルバイトやパートで収入を得ている場合や家事従事者についても支払い対象となります。
■ 慰謝料(精神的苦痛)
1日につき、4200円
対象日数は、通院日数×2もしくは治療期間のいずれか少ない方の日数で計算します。
* 通院は1日1回が原則で、毎日の通院も可能です。
* 整形外科などの医院、接骨(整骨院)などの治療院など、症状に応じた治療期間を選択できます。
【後遺症慰謝料】
■ 逸失利益:事故にあわなければ得たと想定される利益に対する損失
■ 慰謝料:後遺障害等級により算出
【死亡慰謝料】
■ 葬儀費:葬儀に関わる費用
■ 逸失利益:事故にあわなければ得たと想定される利益に対する損失
■ 慰謝料:遺族に支払われる慰謝料
治療計画や示談などの相談は、「交通事故治療専門院」へ、電話でお気軽に相談できます。
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