自賠責保険と任意保険のしくみ
教えて!無職者の「損害賠償」について
交通事故で被害に合った当時無職だった場合、自賠責保険ではどのような賠償が受けられるのでしょうか?
基本的に、「無職者」であっても損害賠償は「有職者」と同じです。
被害者が無職者であっても、積極損害や慰謝料については有職者と同様に認められ、逸失利益についても(有職者と比べると低い金額ですが)、働く意志と能力があれば認められます。
支払い基準は、「自動車損害賠償保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済等の共済金等の支払い基準」に基づき行われます。
1) 原則として、失業前の年収
2) 失業前の年収が平均賃金以下の場合で、再就職の場合に平均賃金が 得られる可能性があれば、平均賃金
3) 平均賃金を得られる蓋然性がなければ平均賃金を減額した金額
就労の有無と関係のない「積極損害」や「慰謝料」の算定基準が設けられています。
無職者の場合は、年齢別平均給与額が基準となります。
年齢別平均給与額は、若年者と高齢者は低く、働き盛りの年代は高くなる傾向にあります。
後遺傷害による「逸失利益」については、基礎となる収入の該当等級の労働能力喪失率と後遺傷害確定時の年齢、就労可能年数に応じたライプニッツ係数で算出します。
ライプニッツ係数とは、将来発生する利益に対する金銭を前倒しで受け取るために得られた利益を控除するために使う指数です。
労働能力喪失率とは、後遺傷害が残ったことにより、労働能力がどのくらい低下しているかを表すものです。
被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の可動状況などを総合的に判断して具体的にあてはめて評価されます。
基準となる労働能力喪失期間は、基本的に将来働くことのできる期間と考えます。
期間の開始は、通常症状固定日で、終期は被害者の健康状態や能力、職種により異なります。
これら、後遺傷害による逸失利益などの「損害賠償」の認定には、さまざまな判例があります。
無職者のケースにおいても、正当な損害賠償が受けられるよう、交通事故の専門家である「弁護士」に相談することがおすすめです。
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