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自賠責保険と任意保険のしくみ

自賠責保険と任意保険(3)一括払いって?

自賠責保険と任意保険(3)一括払いって?

 

任意保険のしくみ

■一括払い(任意・自賠一括払い)

交通事故の時、通常は120万円までの人に対する費用は加害者の自賠責保険に、120万1円からは加害者の任意保険に請求します。

その請求の際の振り分けの手間を省く為に、加害者の任意保険会社が自賠責保険分の保険金に対しても窓口となり、任意と自賠責の両方を一括して引き受け、お支払いします。と言うのを『一括』といいます。

この場合、任意保険会社は治療終了の時点で、120万円までの費用を自賠責保険へ請求し受け取ります。つまり、自賠責保険分は一旦立て替えておいてくれるわけです。見方をかえると、120万円を超えそうな被害者に対しては、予め圧力をかける準備ができるというメリットもあります。加害者側の任意保険にはこのような代理交渉サービスがありますが、過失の無い被害者側の任意保険には弁護士法違反になる為このサービスはありません。そこで、弁護士特約を使い、弁護の相談費用を補填します。

 

■自賠責保険(強制保険)を補うのが損害保険(任意保険)

事故の相手の死亡やケガだけを賠償する自賠責保険ではまかなえない損害を賠償するのが任意保険です。例えば次のような損害は任意保険でなければ賠償されません。

・損害を与えた相手のケガや後遺障害、死亡に対する賠償額が自賠責の限度を超えた分

・自分や相手の車に対する損害、積み荷や建築物に対する損害などの物損

・単独事故での運転者のケガや死亡

よく耳にする「対人無制限」とか「対物無制限」という言葉はすべて任意保険の契約内容について述べたものです。

 

■任意保険の契約内容

任意保険の基本的な契約内容には次のようなものがあり、上限金額については任意に契約します。このほかに保険会社によってさまざまな特約が設けられています。

<相手への賠償>

・対人賠償保険

・対物賠償保険

<自分への補償>

・自損事故保険

・搭乗者傷害保険

・無保険車傷害保険

<車の補償>

・車両保険

働き盛りの人を交通事故で死亡させたり重い障害を負わせた場合は、賠償金額が億単位になることはめずらしくありません。対人賠償保険は「無制限」で契約するのが今では常識といってもよいでしょう。

対物賠償も高額になることがあります。「日本損害保険協会」のホームページでは、次のような例を紹介しています。

・相手車両の積み荷(毛皮)の損害―認定損害額2億6135万円(1994年)

・パチンコ店の建物に対する損害―認定損害額1億3580万円(1996年)

対物賠償もやはり無制限の契約が安心です。

 

■無事故を続けると掛け金が安くなる

自動車保険には「等級別料率制度」があって、契約期間に無事故が続くと掛け金が安くなり、事故を起こすと掛け金が高くなります。等級は20級から1級までの20段階で、級の数が多いほど無事故が続いたドライバーです。

1年間無事故だと1級上がります。逆に1回事故を起こすといっきょに3級下がります。最高の20級だと保険料は標準の63%割引になり、最低の1級では52%割増になります。スタートは6級からなので20級までには14年間無事故を続ける必要があります。

車を買い替えてもこの等級は変わらないのはもちろん、保険会社を変えても等級が引き継がれます。この等級制度にはもうひとつ別の意味での「引き継ぎ」があります。それは同居している親族に等級を引き継がせることです。長年無事故で高い等級のお父さんがもう車の運転をやめると決めたときなどは、同居している息子などに引き継がせることができます。

注意しなければいけないのは、保険の満期日を過ぎて一定期間内に契約更新をしないと、割引を継承できなくなることです。また6級からの再スタートになります。

 

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