自賠責保険と任意保険のしくみ
教えて!外国人の「損害賠償」について
教えて!外国人の「損害賠償」について
日本で働いている外国人労働者も「損害賠償」が受けられるのでしょうか?
その場合、算定はどのようになるのでしょうか?
外国人であっても、永住者や長期間日本に滞在する外国人について、日本人と同様に自賠責保険で損害賠償が適用されます。
しかし、外国人は日本人と異なり、将来本国へ帰国する可能性があることから、それに関連して具体的な適用結果が異なってきます。
一方、短期間の滞在予定の外国人については、後遺症や死亡による逸失利益の算定において実収入にかかわらず、日本人の平均給与額に基づき算定されます。
ただし、帰国後に該当額を上回る収入を証明する資料を提出し認定されれば、それを基準に算定されます。
賠償の認定基準については、以下のとおりです。
• 積極損害
治療関係費、付添看護費、入院雑費などの積極損害について日本人同様。
しかし、外国人特有の事情として、日本での治療が可能であるにもかかわらず、本国での治療を希望し、帰国して本国で治療を受けることがあります。
この場合、受けた治療の内容が必要かつ妥当であると認定された場合に限られます。
• 休業損害
支払い基準は、「休業による収入の減少があった場合、または有給休暇を使用した場合」とされ、やはり日本人と同様。
また、本国で就労していた外国人が観光目的で日本に短期滞在中に交通事故にあった場合も、同様に賠償されます。
• 後遺障害または死亡による逸失利益
外国人においても、支払い基準によって基礎となる収入が認定されます。
具体的な適用方法については、就業場所や滞在期間により異なります。
後遺障害や死亡による逸失利益は、基礎となる収入額に労働能力喪失率とライブニッツ係数を乗じて算定されます。
ライプニッツ係数とは、将来発生する利益に対する金銭を前倒しで受け取るために得られた利益を控除するために使う指数です。
労働能力喪失率とは、後遺障害が残ったことにより、労働能力がどのくらい低下しているかを表すものです。
• 慰謝料
自賠責保険においては、「傷害による慰謝料」も「後遺症による慰謝料」も、すべて日本人同様です。
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