自動車保険の中身
「自転車事故」の賠償手続きについて
前回にもご説明しましたが、自転車の交通事故では、当事者同士で示談する必要があります。
そのため、損害賠償の請求・支払いにおいては、事故の状況だけでなく、双方の事情も関わってきます。
「自転車事故」における損害賠償請求手続きについて、さらに詳しくご説明します。
被害者側が、事故の被害を書類で立証し手続きをしないと、損害賠償を受けられないことが多いのです。
その理由は、車の事故と違って、賠償に対する加害者側の自覚が少ないこと。
そして、賠償の範囲が不明であること。
また、自転車には強制保険加入義務がないため、支払いの財源がないことがあげられます。
交渉が困難な場合や損害の程度が重い場合などは、書類の手配から請求まで行政書士などの法律家に協力してもらうのが解決方法のひとつです。
しかし、被害者側に支払い能力がないということもあります。
そこで、ひとつ確認すべきことが、自転車に適用した「損害保険」に加入していないかどうかです。
加害者側にも、そして自分自身の保険も確認してみる必要があります。
では、どのような保険で、「自転車事故」が適用されているのでしょうか?
1)学校で加入している保険
自転車に乗る高校生を対象に加入している保険で、通学での交通事故に適用されます。
2)自動車の任意保険の特約
自動車の任意保険の特約として付加されている場合があります。
3)自転車そのものに加入している保険
自転車にTSマークで表示されて柄いる場合、自転車が保険加入していることがあります。
4)賃貸マンションの損害保険(被害者側)
賃貸マンションの入居の際に加入する保険に、交通事故の被害にあった時に賠償が受けられる「交通事故賠償保険」を付けている場合があります。
5)自分の車の人身障害保険の特約(被害者側)
自分の車の人身傷害保険に特約を付けている場合があります。
思わぬ保険で治療費が支払える場合があります。今一度、傷害保険と名の付く保険の、約款すべてを見直してみてはいかがでしょうか。
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