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「ひき逃げ」にあったときの補償は?

「ひき逃げ」にあったときの補償は?

ニュースで報じられる悪質な「ひき逃げ」事件。私たちの身近でも起こる可能性は大いにあるといえます。
万が一「ひき逃げ」事故に巻き込まれたときのために、負傷など損害請求について、知っておきましょう。

ひき逃げ事故の場合は、逃亡した加害者の特定が難しいことが多く、加害者の加入する自賠責保険に賠償請求することは不可能です。
被害者が「人身傷害保険」「無保険者傷害保険」に加入している場合は、補償の対象になりますが、そうでない場合は、「政府補償事業」により救済をうけることができます。
「政府補償事業」とは、加害者が「ひき逃げ事故」「泥酔運転」「自賠責保険や自賠責共済未加入」により補償が受けられない場合に、被害者を救済する制度です。

補償内容は、自賠責保険の基準と同様ですが、いくつか制度の違いや特徴があります。
◎自賠責保険同様、被害者に重大な過失がある場合は、てん補額が減額される場合がある。
◎親族間の事故は補償されない。
◎社会保険を使用しない場合は、社会保険を使用すれば給付されるであろう金額が差し引かれる。
◎自賠責保険のような仮渡り金の制度がない。
◎自賠責保険に比べ、請求処理に時間がかかる。

請求に関しては、全国の損害保険会社及び農協窓口で受付けています。
その時に必要な書類は、以下のとおりです。
◎自動車損害賠償保障事業への損害のてん補請求書
◎ 振込依頼書
◎ 委任状(補償事業所定の様式)
◎ 請求者本人の印鑑証明書
◎ 交通事故証明書
◎ 事故発生状況報告書
◎ 診断書
◎ 診療報酬明細書
◎ 通院交通費明細書
◎ 休業損害証明書
など、詳しくは、請求窓口で確認できます。

前述のとおり、補償支払いにおいては、政府がてん補額を決定し、保険会社を通しててん補額が支払われることになり、請求から支払いまでは3ヶ月から1年ほどかかることもあります。
請求の際は、時間を要することを念頭に置いておきましょう。

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